金沢市長の在任期間に関する条例

議 案 提 出 に つ い て

 議案「金沢市長の在任期間に関する条例」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。

  平成22年9月22日

 金沢市議会議長 田 中   仁  様

                    提 出 者

                                              金沢市議会議員  不 破 大 仁

                                                    〃        下 沢 広 伸

                          〃    高 岩 勝 人

                          〃    野 本 正 人

                          〃    小 林   誠

                          〃    玉 野   道

議会議案第1号

金沢市長の在任期間に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、市長が本市を統轄し、予算の調製及び執行、職員の任免その他の権限を行使する地位にあることにかんがみ、また権力を法的に制限すべきであるとする立憲主義の考え方から、市長の在任期間について必要な事項を定めることにより、高い倫理観や資質を有する場合においても、その者が長期にわたり市長の職にあることに伴って生ずるおそれのある弊害を防止し、もって市政運営の活性化及び地方自治のさらなる進展を図ることを目的とする。

(市長の在任期間)

第2条 市長は、連続した3任期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1任期とする。)の当該3任期目以後の各任期に係る選挙において投票率が別に条例で定める割合を超えない場合には、当該任期の次の任期に在任することのないよう努めるものとする。

附 則

この条例は、平成22年12月10日から施行する。

提案の趣旨

代表民主制においては、代表者を選ぶ選挙にいかに選挙人の意志を反映させることができるかが重要であり、そのためには、選挙の実質的な競争性が確保されることが必要である。

多選の結果、選挙の実質的競争性が損なわれているとすれば、選挙の競争性を確保し、政策選択の幅を広げる手法の一つとして任期制限を位置づけることができ、このような考え方にたった場合には、任期制限は、民主主義の理念に沿ったものと考えられるため。

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