2月12日、党市議員団は、政務活動費について下記の内容で議長へ申し入れを行いました。
2013年2月12日
金沢市議会議長 苗代 明彦 様
日本共産党金沢市議員団
升 きよみ
森尾 嘉昭
広田 美代
政務活動費に関する申し入れ
「政務調査費」を使途の拡大を可能にした「政務活動費」に改定することを含む地方自治法改正が昨年8月29日、民主、自民、公明などの賛成多数で可決・成立し、同年9月5日に公布されました。この改正に伴って、政務調査費をもつ地方議会において、これに係わる条例改正が求められ、各地方議会での対応が行われています。
ところが、地方議会が法施行日である今年3月1日に間に合うよう必要な条例改正などが行われていますが、多くの地方議会では、短期間の検討に加え、住民に広く知らされることがない中で、決められようとしており、懸念が表明されています。 これまでも、政務調査費をめぐって、税金の使途としてふさわしくない支出事例があるとして監査請求、裁判などがあいついでいます。 本市でも、「政務調査費」にかかわる住民訴訟が提起され、2008年2月名古屋高裁で判決が下され、2つの会派が合わせて約1700万円を返還しています。また、現在も、3つの裁判が係争中となっています。こうした中、本市は、昨年12月議会で条例改正を行い、現在、「運用の手引き」を改正するための検討が進められています。
私ども党市議員団は、昨年12月議会での条例改正にあたっての反対討論でも明らかにしたように法令改正によって加えられた「その他の活動」について具体的内容を明らかにすることや、より透明性を確保するため、市民による閲覧などを具体化することを求めたところです。条例で明記された政務活動に要する経費に充てることができる内容として別表で12項目がしめされましたが、新たに加わった要請・陳情活動費は、具体的内容や報告等を通じて透明性の確保が求められます。また、共通経費について、現行のその他の経費として掲げられている4項目がしめされておりますが、今後さらなる検討が求められます。
よって、条例改正に伴う「運用の手引き」の検討とその実施にあたって、
1 市民に広く知らせると共に、住民のご意見を伺い、必要な改善を進めていくこと。従って、現在の「政務調査費」に伴う運用の範囲にとどめておくこと。
2 条例改正に伴う「運用の手引き」の改定については、前回と同様に専門家からなる第三者による検討を行うこと。
金沢市議会政務活動費の公布に関する条例
第8条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、公聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動に要する経費に対して公布する。
2 政務活動費は、別表に定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。
別表(第8条関係)
項 目 | 内 容 |
1 調査研究費 | 議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費 |
2 研修費 | 議員が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費 |
3 広報費 | 議員が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費 |
4 広聴費 | 議員が行う市民からの市政及び議員の活動に対する要望及び意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費 |
5 要請・陳情 活動費 | 議員が要請及び陳情活動を行うために必要な経費 |
6 会議費 | 議員が行う各種会議及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費 |
7 資料作成費 | 議員が行う活動のために必要な資料の作成に要する経費 |
8 資料購入費 | 議員が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費 |
9 人件費 | 議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費 |
10 事務所費 | 議員が行う活動のために必要な事務所の設置及び管理に要する経費 |
11 会派共用費 | 所属する会派等において議員が共同で使用する物件に要する経費及び共同で行う事業に要する経費のうち、1の項から8の項まで及び10の項に掲げる経費で、当該会派等において支出するもの |
12 共通経費 | 上記以外の経費で議員が行う活動に共通して必要な経費 |
備考
1 この表において「会派等」とは、金沢市議会運営委員会規約(平成3年7月2日議会運営委員会決定)第2条第2項の規定に基づき結成された会派及び議員の議会活動のために結成されたもので会派を結成することができないものをいう。
2 政務活動費を充てることができない経費は、次のとおりとする。
(1) 政党の活動に係る経費
(2) 慶弔費その他の交際費的経費
(3) 選挙活動に係る経費
(4) 後援会活動に係る経費
(5) 飲食を主目的とする会合の飲食にかかる経費
(6) 会派等又は個人の資産形成に係る経費
(7) 政務活動費以外の公費支出と重複する支出に係る経費
(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)その他の法令等に抵触する経費
(9) 使途不明の支出に係る経費