「日本国憲法の改正についての議論の促進を求める意見書(案)」の反対討論 2013.12.16

議会議案 第6号 

日本国憲法の改正についての議論の促進を求める意見書(案)の反対討論

 日本共産党金沢市議会議員 広田 みよ

ただ今、上程されました議案第6号 日本国憲法の改正についての議論の促進を求める意見書(案)について、共産党市議団を代表し、反対の立場で討論を致します。

 

憲法は立憲主義における「権力を縛るルール」です。立憲主義というのは、一言で言えば、「国民の自由と権利を守るために、憲法を制定して国家権力を縛る」という考え方です。

市民が圧政に苦しめられた経験から、権力が好き勝手なことをして市民の権利と自由を侵害しないように、権力を縛らなければならない、と考えられるようになりできたものです。

 

このように「国民が国家権力を縛る法」である憲法を、縛られる側の時の権力が憲法を都合の良いように変えてはならないのです。

それどころか、憲法第九十九条に示されるように、国会議員や公務員、地方自治体は憲法を守り活かす義務を負う立場です。

 そして「この憲法の規定さえなければ民主主義がうまくまわるのに」などという世論の高まりもありませんし、制定されて70年近く経ちましたが、憲法が古すぎて保障すべき人権が保障されていないなどという例はありません。たとえば、プライバシー権や環境権という言葉は憲法に載っていませんが、そのような新しい人権は憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」として保障されているのです。

 

 東日本大震災を引き合いに、自民、民主、公明などの国会議員でつくる「新憲法制定議員同盟」が、「非常事態規定」のない現憲法の欠陥が明らかになった、緊急の憲法改定が必要だなどと気勢をあげましたが、政府が「非常事態」に対応できていないのは憲法のせいでしょうか。福島原発事故が起きたのは憲法の責任でしょうか。責任は、安全対策をとらないまま原発大増設をすすめてきた政治の側にあります。

 

 また憲法はおしつけられたものだから変えなくてはいけないと言われたりもしますが、それこそ、議論をしたいという本質とかけ離れますし、日本国憲法はGHQが突然「今日からこの憲法が君たちの憲法だ」と言って発付したものではなく、帝国議会での審議と議決を経て制定されたものでありおしつけられたものではありません。

 

 むしろ、70年経ってもまだ憲法に追いついていないと言うべきです。

戦後の民主主義と平和を守ってきた憲法を、もっと学び、わたしたちのくらしのすみずみにまで活かすことが今、国民から求められている課題です。

 よって、こうした方向に沿ったこの意見書には、反対です。以上で討論を終わります。

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