意見書(案)提案理由の説明 升市議

2011年3月 
議会議案第2号 所得税法の見直しを求める意見書(案)
提案理由の説明

日本共産党金沢市議会議員 升 きよみ

私は、提出者を代表して、只今上程されました議会議案第2号、所得税法の見直しを求める意見書(案)について、提案理由を申し述べます。
働く女性が増え、ライフスタイルや家族の形が多様化する中で、税金に係る疑問や税金の使い道への関心か高まり、今、特に自営業者の方々の、税制への不満や公平性を求める声が強まってきております。
今回提案の内容はそうした自営業者の方々、とりわけ事業従事者の女性達の強い要望の中での意見書案提出であります。ご承知の様に自営商工業者の多くは、家族労働によって行われております。夫、妻、あるいは子ども達と、家族ぐるみで働き、その事業を支えており、その事業から得た収入を分け合って家族全員の生活の糧としております。それは、商工業者に留まらず、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他全ての業種に共通しております。
そうした方々からの最大の要求は、所得税法第56条は事業主と生計を一つにする配偶者とその親族が事業に従事していても、対価の支払いはしないと定めていることについてです。自営業者の納税は、「白色」と「青色」の申告がありますが、おおかた白色申告をしておりますが、その申告をしている方には、同一生計の事業専従者の配偶者、子どもを必要経費として認めないと言うことになっています。
一方、同法の第57条では、特別の例外として青色で申告すれば同一生計の事業従事者への給料(賃金)が経費として認められることになっています。それは事業従事者がいる場合、配偶者で最高85万円、それ以外の親族では50万円の控除が出来ることになっています。実際に国税庁の発表でも、青色申告で納税した事業従事者は、約100万人で事業従事者1人当たりの平均給与は228万円。一方で白色申告で納税した事業所得者は約80万人で事業専従者1人当たり平均控除額は79万円です。
議論の中には、白色が不利益ならば、青色申告をすればとの声もありますが、帳簿の管理などに手間がかかるだけに、現実に中小企業、とりわけ家族労働に頼らざるを得ない実態にあり、零細な自営業者は、そうした申告方法の問題ではなく、法の根幹に係る戦前からの家父長制的課税の残存的な法を改めることであって、今日、経営の実情から乖離した過重な税負担を強いられることや、一家あげての過重な労務が例外的、特典的な扱いによってのみの措置で放置されている事に、今、その是正を求める声が強く挙がってきているのです。所得税法上の取扱いが、家族従業者の労働が適正に評価されているとは言い難く、この議論がとりわけ、「女性が家業に無償で協力するのは当たり前」という戦前の考え方が税制に残っているとして、女性問題としても重視され、女性差別撤廃の上からも重要な課題となっております。そして、家族従業者の労働対価が認められているドイツ、フランス、アメリカなどからも日本の女性の権利の問題としても注目されています。
よって、所得税法第56条は、配偶者と共に事業を営む人に過大な税負担を強いる仕組みで税の公平原則に反する。
女性の納税者としての権利を無視しており、見直しが必要なのであります。
こうした意見書が、昨年12月の石川県議会で採択されたことは、勿論各位もご承知の事と存じますが、既に東京23区を含め、全国300を越える自治体が、意見書提出を致しております。
議員の皆さん、是非ご賛同いただいて、金沢市議会としても、国に意見を挙げようではありませんか。
以上、よろしくご賛同下さい。

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