「寡婦控除を非婚の母子家庭まで適用することを求める意見書(案)」の提案理由 2013.12.16

議会議案 第5号議案 

寡婦控除を非婚の母子家庭まで適用することを求める意見書(案)の提案理由説明

                               日本共産党金沢市議会議員 広田 みよ

 

 ただ今、上程されました議案第5号 寡婦控除を非婚の母子家庭まで適用することを求める意見書案について、共産党市議団を代表し提案理由説明を行います。

 

寡婦控除とは、女性が所得税法上の寡婦(つまり夫と死別、若しくは離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者)で、扶養親族や所得金額など一定の条件を満たす者の場合、27万円もしくは35万円が所得から控除されるという制度です。

そのため、婚姻歴のない非婚の母子家庭は、法律婚をしていないという理由だけで寡婦控除が適用されず、同等の収入でも課税所得は多くなり、死別や離婚の母子家庭と比べ、所得税、住民税を重く課されています。また、課税だけでなく、保育料、公営住宅入居資格及びその賃料といった生活や子育てに関わる支出において不利益を余儀なくされています。

 東京都八王子市の試算によりますと、『年収201万円で、2歳の子どもがいる』というシングルマザーのケースでは、婚姻歴がある場合と比べて、非婚のシングルマザーは、所得税・住民税・保育料の負担が年額20万円以上も多かったということです。

そこで、婚姻歴のないひとり親家庭が控除を受けたと「みなし適用」して、保育料や公営住宅の家賃を割り引く取り組みが、自治体単位でも広がっています。

そんな中、日本弁護士連合会は「非婚の母」に寡婦控除を適用しないことは、合理的な理由もなく差別するものであり、法の下の平等を保障した憲法第14条等に違反するとして、本年1月11日総務大臣に対し、この現状を改善するよう要望書を提出しています。

寡婦控除には、経済的に苦しいひとり親世帯を救済するという目的があります。非婚の母の経済事情は、ほかの母子家庭と変わらないどころか、より深刻だと言われています。よって、国におかれましては、所得税法上の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴の有無にかかわらず寡婦控除を適用するよう強く求めます。

みなさんにご賛同お願い申し上げ提案理由と致します。

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