2014年6月議会
議案第3号 提案理由説明
広田 みよ
私は、提出者を代表しまして、ただいま上程されました議案第3号 子どもの医療費に対する新たな助成制度の創設を求める意見書について提案理由を申し述べます。
子どもの医療費助成制度がはじまったのは、福祉元年と呼ばれた1972年前後。今では全国すべての市区町村が、なんらかの助成を行っています。
たとえ健康でも、子どもが小さい間は頻繁に熱を出したり、成長期にはケガをしたりして、何かと診療所や病院にかかるものですし、アレルギーや喘息など慢性疾患の子どもがいる世帯においては医療費は家計にも影響を与え、経済的に病院へ行くことをためらうことさえ生まれることから、この助成制度は経済的な理由で子どもの受診が遅れたり受診ができなかったりすることがないよう制度化された、なくてはならない大切な制度です。
ただし、医療費助成制度は、健康保険の給付のように法律で決められたものではなく、あくまでも自治体で行う事業という位置づけなので、国から明確な予算はついていません。まず都道府県ごとに助成内容を決め、その上で、市区町村などが上乗せの助成を行うといった形になっています。
そのため、子ども向けの医療費助成は、その自治体の財政事情や政策などによって、次のようなポイントで違いが出ています。
① 助成を受けられる子どもの年齢
② 通院、入院による違い
③ 親の所得制限があるかどうか
④ 一部負担金があるかどうか
⑤ 助成方法は、現物給付か償還払いか
都道府県別では、対象年齢が3歳未満~15歳年度末となっており、いちばん多いのは小学校就学前まで。これに加えて、市区町村の助成の上乗せがあるので、実際の対象年齢は4歳未満~22歳年度末までと、少子化がすすむ中、全国では子どもの命と健康を守るために、制度の拡充が広がっています。
助成方法については、事前に自治体で発行してもらった「子ども医療費助成証」を窓口で見せれば、自己負担なしで医療を受けられる現物給付が一般的です。ただし、石川のように、中にはいったん患者が窓口で医療費を支払ったあとで、自治体に申請して還付してもらう方法をとっているところもごく一部あります。
窓口でいったん支払うには手持ちのお金が要り負担が困難な世帯では、受診自体をあきらめるという事例も見られ問題です。
このように、住む地域によって子どもの命や健康を守る支援に差がある現状です。本来、子どもの医療費に対する助成制度は、社会保障政策の一環として位置づけられるべきものであることから、国の責任において、どの子どもも住む場所を問わず受けられる公平な制度の構築が図られる必要があります。
よって、自治体が行っている子どもの医療費に対する助成制度について、全国一律の助成制度を創設することを強く要望するものです。
この意見書が国へ届けられますよう、各議員のみなさまの御賛同をお願い申し上げ、提案理由の説明を終わります。