3月議会連合審査会 森尾議員

政党機関紙アンケートについて

-森尾委員
 日本共産党の森尾嘉昭です。
本市庁舎等管理規則に関わる新年度予算と運用について伺います。本市庁舎等管理規則に基づいて、この間ふたつの対応が行われてまいりました。そのひとつが、市民団体が憲法記念日の5月3日に護憲集会が市役所広場で開催され、市は許可をしてきましたが、一転、平成29年度並びに翌年の30年度に不許可をいたしました。この不許可をした理由は、本市本庁舎等管理規則に定めた禁止事項である「示威行為」を理由としたものです。そして今回、本来政治活動の自由を保障してきた本市でありましたが、市役所庁舎内での政党機関紙の購入・斡旋行為がこの本市庁舎等管理規則の禁止行為であるとの見解を表明し、さらに2月19日から28日までの期間で課長級補佐以上の一般職員667人を対象に政党機関紙の購読・勧誘に関する初めてのアンケート調査を行い、その内容を公表しました。市長は、新年度にあたって、本市庁舎等管理規則の運用について、基本的な姿勢を伺いたいと思います。

-山野市長
 仰せの、審議会を作成をしていくわけですけれども、市役所庁舎前広場を使用する行為について、庁舎管理者が許可を行うにあたり、必要な事項を審査するために設置したもので、学識経験を有する者、関係団体を代表する者、及び本市の職員から市長が選任した5名で構成してご議論をいただくものであります。

-森尾委員
 ところで、政党機関紙等の購読斡旋についてのアンケート調査を行ったわけですが、10年前に川崎市長が市役所職員に対してこうした類の調査を行って、市職員から思想信条の自由や内心の自由への侵害だとして訴えられました。裁判が行われ判決の中で裁判長は、訴えそのものは退けられたんですが、適切な判断がされたとは認めがたいところもあることを付言するとして、川崎市長に対して裁判所が付言を行いました。市長ご自身は、こうした経過からすると、今回のアンケート調査についてどう考えて実行されたでしょうか。

-山野市長
 判例は存じているところであります。先行自治体の事例、そして判例をもとに、そして弁護士の先生にもご相談にのっていただきました。その上で行ったものであります。適切なものだというふうに理解をしています。

-森尾委員
 こうした裁判所の付言を受けて、私の知る限りではこの10年前の川崎市長が行った政党機関紙に関する購読のアンケート以来、全国の自治体ではこうした類のアンケート調査は行っていません。今回、市長あなたは、歴史的に考えると川崎市に次ぐ調査を行ったわけです。それは裁判所がわざわざ付言して長としての適切な判断がされたとは認めがたいと判例で受けた故に、全国の自治体ではこうしたアンケート調査が行われてこなかったんだと。そこで、市長は3日の本会議で私の質問に、先の12月議会の議論もありましてそうしたことも踏まえて今回アンケート調査を行ったと、こう答弁されました。その市長が引用した先の12月議会の議論とは一体なんだったのか。坂本議員が取り上げたんですが、その際、政党機関紙の購読の実態を調査したと、係長以上の職員からランダムに選んだ100名に電話調査を実施しましたと、その結果、課長級以上の職員の87%以上の人が政党機関紙を購読していることがわかりましてと続き、この部分だけつまみあげれば一般市民は「市役所の幹部は真っ赤っかじゃないか」と思いますよと発言されました。これに呼応した市長の答弁は、この資料は重く受け止めているところでありますと、こう答弁しました。私は、議員が電話による政党機関紙の購読調査を行った上に、市長が総務局長名で政党機関紙の勧誘に関するアンケート調査を実施すると、これは稀に見る調査だと私は受け止めています。2度にわたってこうしたことが起こったことは、まさに問題ある対応であると考えますが、市長はどうでしょうか。

-山野市長
 先程お話がありましたように、判例は私も報告を受けているところであります。先行自治体の事例・判例をもとに、何度も言いますけれども、弁護士の先生とも相談にのっていただき、適切な判断で適切な対応をしたというふうに思っています。

-森尾委員
 職員の内心の自由に踏み込み、思想信条の自由を侵害する恐れがある故に、先の10年前の川崎市での出来事を通じて裁判長は権限を持った市長に対して付言をしたんです。にも関わらず、今回は本会議場で議員の質問の中で職員に対する電話調査を行い、さらにそれに加えて市長はこれを受けてあなたの権限で今回の調査を踏み込むというのは、先の裁判所の付言そのものも無視をして、全国稀に見る2度に渡る調査というのは、私はこれは重大な問題だと考えるものです。そこで、3月の議会に市長は答弁の中で、一方で言論集会政治活動の自由は憲法の中で保障されていますとこう述べています。お聞きします。どうして、憲法の中でこうした明文化が述べられたんでしょうか。

-山野市長
 私は政治家として最も大切なものは自由だというふうに思っています。憲法も、私の思いと憲法を一緒にしたら怒られますけれども、憲法にとってもやはり自由というのは最も大切だという思いの中で明記されたものだと私は理解しております。ただしその自由は、他人の自由を侵してはならないという主旨のことも憲法にも明記をされているところであります。森尾議員にも政治活動の自由がある、政治信条の自由があると同じように、職員にも政治信条の自由があります。その自由を侵してまで行う自由は、私は認められていないと、憲法の中にも明記されているところでありますし、判例からもそのことがきちんと伝わってくるところでもあります。

-森尾委員
 私の大先輩であり市会議員を務められた、今は亡き浅井茂人氏が、戦時下の思想弾圧獄中生活あれこれと題する手記を発表されました。この中で、戦前戦中を通じて自らの体験を通じ、言論の自由・出版の自由の大切さを述べています。あの侵略戦争で310万人の国民が死亡し、2000万人の方々が犠牲となりました。国民の目・耳・口を塞ぐ中での出来事を通じて、憲法が明記した言論出版の自由、政治活動の自由です。私どもはこれをしっかりと守って今後とも取り組んでいく決意を表明し、質問を終わりたいと思います。

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