私は、日本共産党市議員団を代表いたしまして、ただいま上程されました議会議案第19号コロナ危機と物価高騰に見合う水準に生活保護の引き上げを求める意見書について提案理由を述べます。
生活保護は、憲法25条で明記された健康で文化的な最低限度の生活を送る権利に基づいた制度です。
しかし、急激な物価高が国民の暮らしを直撃し、所得の低い人ほど深刻な影響を受けています。とりわけ生活保護を利用する人たちは2013年からの保護基準引き下げなどによって、苦しい生活を強いられています。止まらない物価高騰に生活保護利用者は「これ以上どこを節約したらいいのか」と悲鳴を上げています。
物価高騰以前から生活保護利用者は、2013年に安倍晋三政権が同年から2015年までに段階的に強行された保護基準の引き下げによって苦しめられてきました。これは食費や光熱水費にあてられる生活扶助基準を平均6・5%、最大で10%引き下げ、利用世帯の96%に影響が及ぶ大規模な削減でした。
しかし、基準引き下げについては、政府決定を違法とする司法判断が相次いでいます。
10月19日、横浜地裁は基準引き下げ決定を違法とし、減額取り消しを命じる判決を言い渡しました。判決は、客観的な統計を見れば引き下げに根拠はなく、専門家の検討も経ていないと批判しました。これまでの判決と合わせ4件で、減額を違法と断罪したことになります。国は誤りを認め、生活扶助、住宅扶助や、冬季加算、などの生活保護基準を元の水準に回復することが不可欠です。激しい物価高騰が続いた1973年~1974年には、生活保護基準引き上げなどの特別措置は6回行われています。当時の政府内には「被保護者に対して安心して年を越せるようにする」などの議論があったとされます。
この間に廃止された老齢加算の復活、夏季加算の新設などを検討することも重要です。
生活と権利を守るために生活保護の申請をためらわせる要因になっている親族などへの扶養照会は廃止が必要です。また、生活保護利用者の大学・専門学校への進学を認め学ぶ権利を保障すること。社会福祉などケースワーカーの増員や職員研修などを行い、憲法25条にのっとった運用を促進することをつよく要望します。
議員各位の賛同を求め、意見書の提案理由説明を終わります。