「派遣切り及び雇止めを許さない対策を求める意見書」についての提案理由説明

おおくわ初枝議員

私は、日本共産党金沢市議員団を代表して、議会議案第18号、派遣切り及び雇止めを許さない対策を求める意見書についての提案理由説明を行います。

2015年9月30日に施工された改正労働者派遣法では、派遣先が同一事業所で、派遣労働者を継続して受け入れる期間は、原則3年となりました。この9月30日で施行から3年を迎えたことから、派遣先に直接雇用されるか、不当にも、雇どめされるかの岐路に立つ労働者が多数います。

厚生労働省のホームページには、3年の派遣終了後も継続して働くことを希望する労働者に対し派遣先への直接雇用の依頼や、新たな派遣先の提供など雇用安定措置を実施しなければならない事、又、新たな派遣先が専門性を生かせない仕事や転居が必要な勤務先である場合は、適切な雇用安定措置とは言えない可能性があることなどが明記されています。

また2013年には、有期労働契約の無期労働契約への転換制度を定める労働契約法が、4月1日に施工されました。この中には、有期労働契約の無期労働契約への転換申込権が発生すると定めています。

有期労働契約とは3ヶ月、6か月、1年など期間の定めのある労働契約で、無期労働契約とは65歳などの定年まで働ける、期間の定めのない労働契約のことです。有期労働者は期間が来れば雇どめされる危険があり、又、有給休暇などの権利をとることも控えがちになります。労働契約法はこのような状況をなくそうとして、パートや、契約社員など有期雇用で働く人の有期雇用契約が繰り返し更新され、5年を超えた場合には、労働者の申し出により無期雇用契約の転換申込権を与えました。しかし5年を超える前に雇どめをされるケースが横行しています。

11月に、電機大手ソニーの、仙台テクノロジーセンターに働く約200人の派遣労働者に対して、派遣契約の打ち切りや自宅待機が相次いでいるとの報道がありました。仙台テクノロジーは、高性能の磁気テープを製造していますが、10月から製造ラインが停止、11月から自宅待機や派遣契約が打ち切りになる人も出てきました。派遣会社が新たな派遣先を紹介しなければ解雇、雇どめの危険があります。

働く人が、安心して働き続けることが出来る社会を実現するためにも、派遣切り及び雇いどめを許さず、人間らしく働ける権利を保障するため、次のことを強く要望いたします。

一つ目は、派遣会社に対して、派遣先への直接雇用の依頼などの、雇用安定措置を講ずるよう徹底して指導する事

二つ目は、派遣切りや雇止めなどに対する厳しい指導や、企業名公表などの防止策を講ずること

三つめは、正規労働者と非正規労働者の格差をなくす、同一労働同一賃金と均等待遇の実現を強く要望いたします。

議員各位におかれましては、この意見書の内容をご理解され、ご賛同いただきますようのべ、提案理由の説明を終わります。

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