議会議案第15号の提案理由説明
請願2件についての賛成討論
議会議案第16号の反対理由について
地下鉄サリン事件などを引き起こした オウム真理教に連なる集団に対して、意見書にあるように「県民の不安を払拭し、安全に安心して暮らすことのできる地域社会を実現する」ことは当然です。
しかし、問題は次の点にあります。
1999年(平成11年)11月18日、衆議院において、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律案(団体規制法)が可決、成立しました。これに対して同日、日本弁護士連合会は会長説話を発表し、その中で「法律案の定める観察処分や再発防止処分はその要件に厳格さを欠き、オウム真理教以外の団体にも適用される危険性なしとせず」「憲法上の重要な問題点が含まれている」と指摘しました。
2015年3月12日の、日弁連の公安調査庁に対する要望書では、2011年8月1日の金沢道場への立入検査について「検査が長時間にわたり あるいは深夜に及ぶことによって 申立人構成員の基本的人権が侵害されないよう要望する」とも明記されていることです。
加えて、国際人権基準に反すると指摘されている「共謀罪」の適用と運用につながりかねません。
暴力団対策法などを基本にして、犯罪の予防、鎮圧に責任を持つ警察にその任を当たらせることが合理的であり、一連の事件の真相解明、信者の正常な社会復帰を促すことが必要です。
こうした観点から、賛成しかねるものです。