2020年12月15日
広田みよ
わたしは、会派を代表し、ただいま上程されました議会議案26号「無料定額診療事業の周知及び保険調剤薬局への適用を求める意見書」の提案理由の説明を行います。
コロナ禍による経済困窮の広がりが、命と健康を脅かしています。全日本民主医療機関連合会が10月末に発表した「コロナ禍を起因とした困窮事例調査」の結果は、深刻な実態を示しています。
全国の民医連加盟の事業所が7月から関わった事例のうち、コロナ禍に起因する困窮事例が435件あり、職業別では非正規労働者が35%と最多、家族構成は独居が45%と圧倒的多数です。
事例別では「受診控え」とする事例は86件に上り、「所持金わずか」は157件、生活保護の水際作戦とみられる事例も15件ありました。
命に直結する医療が経済的理由によって受ける機会を制限されることがあってはなりません。
無料低額診療事業とは、社会福祉法に基づき、低所得者などに医療機関が無料または低額な料金によって診療を行う事業です。厚生労働省は、「低所得者」「要保護者」「ホームレス」「DV被害者」「人身取引被害者」などの生計困難者が無料低額診療の対象と説明しています。
石川県では、13の歯科、診療所、病院、本市では、そのうち8か所がこの事業を実施しています。
しかし、まだ知られていない実態もあり、さらなる周知徹底が必要であるほか、保険調剤薬局が適用になっていないことが課題です。せっかく無料低額診療事業によって医療費の負担が減ったとしても、薬代の負担が減らなければ、治療が成り立ちません。調剤費の自己負担分を助成している自治体もありますが、国が調剤薬局への適用を求めることが必要です。
経済的困窮によって、必要な医療を受ける権利が奪われることのないよう、各議員への賛同をお願いし提案理由説明といたします。