本市のガス・発電事業を譲渡したことについて
売却額300億円
-森尾議員
私は、日本共産党市議員団の1人として以下、質問いたします。
本市は、100年続いた本市ガス事業・発電事業を民間企業である金沢エナジー(株)に譲渡し、この4月1日からこの企業が運営を開始いたしました。そこでまず、本市はこの金沢エナジー(株)に300億円で売却しましたが、その売却額は本市に支払われたのでしょうか。明らかにしていただきたいと思います。
-平嶋公営企業管理者
今月の3日になりますが、金沢エナジー(株)から譲渡価格300億円に消費税相当額を加えました328億3千万円余から契約保証金30億円を差し引きました、298億円3千万円余が支払われたことを確認しております。
-森尾議員
本市は、金沢市ガス事業・発電事業を金沢エナジー(株)に売却し、この会社はこの4月1日から営業を開始しました。その売却額300億円が支払われるまで2ヶ月間を要したのはどんな理由があったのですか。伺います。
-平嶋公営企業管理者
先ほども少し触れましたけれども、300億円にプラスいたしまして、その中から固定試算分を除きます部分につきましては消費税がかかりますので、その消費税の額の確定を待って請求させていただき、先ほど申しましたように支払われたということでございます。
-森尾議員
では本市企業局は、売却額300億円についてどのような会計上の対応を考えておられるのか伺います。
-平嶋公営企業管理者
譲渡対価収入につきましては、今後企業債の繰上償還など必要な経費に充当したのち、今年度末に一般会計に繰り出す予定でございます。
-森尾議員
この2月に示された清算特別会計では、財産収入として339億円、現金が約60億円と合計収入が399億円。一方支出は、清算事業費と公債費の返還などで112億円。差し引き287億円を予備費として計上しました。本市ガス・発電事業は、100年間にわたって市民の理解を得て本市企業局が運営してきたものです。従って、市民に対して責任を負う公営企業事業者として管理し、活用していく考えはなかったのですか。伺います。
-平嶋公営企業管理者
当初予算に当たりまして、ガス事業・発電事業につきまして清算特別会計の設置を議会でお認めいただいたところでございます。この清算特別会計につきましては、譲渡対価収入や企業債の繰上償還など、4月以降に発生いたします収入から経費などにつきまして、清算状況を明確化するために清算までの間設置するものでありまして、この特別会計の清算に伴い一般会計に引き継がれるものとなります。従いまして、清算特別会計の剰余金につきましては一般会計に繰り出すことが適切であると考えております。
-森尾議員
市長に伺います。この売却額300億円を含め、清算特別会計では、収支残高を予備費として287億円計上しました。今の答弁ではこれを一般会計に繰り出すとしています。ではその活用について、先の本会議で市長は「中長期の視点から今年度最終補正予算で示したい」と述べました。市長が考える中長期の視点とはどういう意味でしょうか。そしてこの譲渡に伴う清算特別会計は、企業局の所管です。その会計における予備費の活用について、市長としてどのような立場から見解を述べられたのか伺います。
-村山市長
譲渡益の使途について、中長期的な視点でということですけれども、今後の中長期的な市政運営を踏まえて検討したうえで、明年度の予算編成と同時にお諮りする本年度の最終補正予算でお示ししたいというように考えてございます。また清算特別会計設置の際に議論あったと思いますけれども、そのような形で一般会計に今後繰り入れるという判断をしたところでございます。
-森尾議員
平成27年(2015年)3月「公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会」報告書が出されました。この調査研究会は、公営企業の現状と課題を整理し、民間活用について議論し報告書としてまとめられました。その研究会の委員として、市長、あなたの名前が記載されています。村山卓・香川大学大学院教授と記載されています。市長。本市ガス・発電事業譲渡について、あなたが主導的役割を発揮されたのでしょうか。そして、売却によって得た287億円を今後の市政運営に活用しようということでしょうか。明快な答弁を求めます。
-村山市長
ただ今ご指摘いただいた報告書策定にあたった研究会では、香川大学の在任中に委員として加わったものでございまして、当時金沢市役所に勤めるということは想定もしておりませんでした。また、その後電力・ガスの自由化の流れがあって今回の判断がされたものと思っておりますけれども、その判断の際にも金沢市役所には私は勤めておりませんでしたので、結果的にこの決定の最初の段階で関わったものではないというように思います。
-森尾議員
翌年の平成28年(2016年)5月、総務省は「公営企業の経営のあり方に関する研究会」を立ち上げました。その委員として本市企業局経営企画課長が参加しています。そしてこの研究会は、公営企業の民営化について方向性を打ち出しています。市長、総務省が公営企業の民営化について議論し方向性を打ち出してきたことは、承知していましたか。伺います。
-村山市長
当時まだ総務省から香川大学に派遣中だったと思いますが、総務省の出している報告書についてはその当時のもの、その後継の委員会として把握をさせていただいております。その中では、今後施設が老朽化していく中で、さらに技術職員が確保できない中で、公営企業の在り方をどうしていくかということを検討していた中の方向性のひとつとして、民営化ということも打ち出したものというように承知をしております。
河川法に反したまま譲渡したことについて
-森尾議員
次に、本市ガス・発電事業譲渡について、河川法に反する状況を承知したまま譲渡を進めてきたことについて伺います。去る6月2日、参議院国土交通委員会で金沢市の発電事業に関わって、河川法の許可を得ずに設置された工作物について取り上げられました。その中で、この河川法を所管する国土交通省は、金沢市が河川法第26条の許可を得ずに設置した工作物は、法に反することであり、不適切であるとの国の見解を示しました。その上で、石川県は現状を把握し河川管理上の支障がないことを確認し、存置を認めたと聞いております、との答弁がありました。そこで改めて、この問題の経緯と本市の対応について伺いたいと思います。平成19年に国は全国の発電所を調査し、河川法違反に対して処分等を行いました。こうした中で石川県は、5つの発電所を持つ本市に対して調査と報告を求めました。平成20年3月、本市は県に対して報告書を提出しました。どのようなものだったのかお答え願います。
-平嶋公営企業管理者
県から当時調査の依頼がございまして、企業局といたしまして平成20年3月に報告をさせていただきました。そのときはいわゆる13ヵ所の工作物について報告をさせていただきました。
-森尾議員
平成20年3月本市が県に提出した報告書の中で、(1)許可を受けていない取水行為があった(2)許可を受けていない工作物が13ヵ所あった、というものです。その一つを議長の許可をいただきパネル写真としました。各議員のタブレットでもご覧いただけます。この写真は、発電所に流入する取り入れ口にごみ処理機を設置したものです。本市企業局としては、河川法第26条の許可を受けていない工作物がこれを含めて13ヵ所存在していたと、本市が県に報告文書を提出していました。その一つのパネル写真です。従って、13ヵ所の工作物は、河川法第26条に基づいて法的な手続きを経ていなかったというのが本市の見解であったというふうに考えます。よろしいでしょうか。
-平嶋公営企業管理者
これまでも本会議また常任委員会でご説明してきておりますけれども、今ご指摘がありましたパネル写真のものも含めて13ヵ所の工作物につきましては、当時河川管理者である県に事前に相談あるいは工事計画の説明をしたうえで設置しておるものでございまして、違法な状態にあるというものではないと認識しておりました。
-森尾議員
県に対して河川法第26条に基づく申請・許可を受けていない13ヵ所の工作物があることを報告したのは、本市企業局です。どんなに言い訳をしてもこの事実を覆すことはできません。では、本市はなぜ、河川法第26条による申請・許可を経て設置するという、法に基づく手続きを行わなかったのか、伺います。
-平嶋公営企業管理者
今のご質問につきましても、これまでお答えしている通りでございますけれども、ご指摘の件につきましては平成20年の3月に河川管理者である県に、先ほど申しましたように報告書を提出したものでございますが、繰り返しになりますが事前に相談や工事計画の説明をしたうえで設置をしておりまして、違法な状態にあるものではないこと、また県からその報告書に対して特段の意見がなかったことから、この件については完了したものと認識していたところでございます。
-森尾議員
昨年の9月本会議において、私の質問に公営企業管理者は次のように述べています。「工事する前に県と相談あるいは協議は行ってきております。ただ残念ながらその記録というものはございません」との答弁でした。法的に手続きを怠ったということは認めざるを得ないのではありませんか。答弁を求めます。
-平嶋公営企業管理者
今ほど申し上げましたように、当時事前に県に説明・報告もし設置をしたものでございます。手続き上のものはございますけれども、その手続きにつきまして、今回事業譲渡にあたりまして県と協議をし、対応をさせていただき今日に至っている状況でございます。
-森尾議員
この工作物13ヵ所に関してはその後、県とのやりとりした記録や文書は全くありません。従って本市は、この件は県に報告したことで終了したものと認識してきたのですか。伺います。
-平嶋公営企業管理者
先ほど申しましたように、当時県に報告し、その後特段の県からの指摘もございませんでしたので、その時点で違法な状態ではないというふうに認識をしていたものでございます。工作物につきましては、今回の事業譲渡にあたりまして改めて県と私共の方で治水上の安全性を確認をし、先ほど森尾議員からもご指摘がありましたようにその存置を認め、それ以降河川法に基づいて必要な手続きを進めてきたということでございます。
-森尾議員
結局本市は、この問題を事実上放置してきたんです。ところが、本市ガス事業・発電事業譲渡にあたって、河川法にかかわる法的問題が明るみになりました。昨年9月9日住民監査請求が行われ、次のような問題が提起されました。「譲渡対象である発電所が河川法に違反する状態であることを認識しながら事態を改善せずに漫然と放置し、市民と議会に隠してきたものと推認される」として、次のように指摘しました。「あたかも違法性がないかのような虚構に立脚した違法・不当な契約は履行されるべきではなく、解除など無効化されなければならない」と指摘したのです。議会では、昨年の8月17日建設企業常任委員会で問題が指摘され、同じく9月議会の中で、この問題をめぐって担当する委員会で議論がされました。そこで伺います。公営企業管理者は、河川法第26条に反したまま譲渡できないという認識はありましたか。明快にお答えください。
-平嶋公営企業管理者
先ほども申し上げましたけれども、事業譲渡にあたりまして昨年県とも協議を進める中で、いわゆる工作物につきましては平成20年3月の報告の中で報告した内容の工作物を県と現地で確認をさせていただき、その安全性についてご承認をいただいたということでございますので、それ以降、法に基づいて適切に対応し、今日まで来ているということをぜひご理解いただきたいというふうに思います。
-森尾議員
答えていません。それ以降の弁解については今から論じます。
河川法26条に反したまま譲渡できないという認識を持っていたのか持っていなかったのかと、こう伺っているんです。さらに、本市企業局がとった対応が重大だったと私は考えます。この問題を承知しながら、昨年の9月議会において譲渡関連議案を上程したことです。しかも本市と県との間で対応が協議されているにも関わらず、議会には報告しませんでした。昨年7月から本市と県との協議が始まり、同じく9月1日付けで県から本市に対して「不適切事案の是正等について」という文書が発出されました。その内容は、河川法の許可手続きが漏洩しているとして本市に是正を求めたものです。ではなぜ、このことをすぐに市民と議会に報告しなかったのか、伺います。
-平嶋公営企業管理者
今ご指摘いただきました点につきましては、企業局から河川管理者である県に対しまして、今回の事業譲渡に向けた準備を進めるにあたって河川法に基づく申請内容等々を確認するため協議の過程であったということでございまして、その過程の中で9月に入りましてから県から工作物についての確認、調査依頼がなされたものでございます。
-森尾議員
これも答弁拒否。
住民監査請求が昨年9月9日提出され、監査委員会は同じく11月11日に棄却との判断を行いました。ところが監査委員会は、この9月1日県から本市への「不適切事案の是正等について」という文書が発出されたことについては本市企業局から知らされていなかったと、昨年12月本議会で私の質問に答弁しています。市民と議会だけでなく、監査委員会にも隠していたというのは、弁解の余地はありません。公営企業管理者は、「協議中である」ということは述べました。これをもってその責任を果たしたとは到底いえません。9月1日県から発出された文書について、9月議会では明らかにしませんでした。市民と議会に報告をしなかったのです。公営企業管理者に伺います。河川法第26条に反したまま譲渡できないという認識を持っていて、このことを恐れたからこそこうした態度をとったじゃないですか。どうですか。明解な答弁を求めます。
-平嶋公営企業管理者
事業譲渡につきましては、令和3年6月末までに市民説明会を開催をさせていただき、また金沢エナジー(株)との事業譲渡にかかる仮契約も締結するなど、一連の手続きを慎重に進めてきたところでございます。加えまして、今ご指摘がありましたこの発電所の工作物に関わる件につきましては、昨年7月から河川管理者である県と協議を行ってきておりまして、必要な手続きを完了する予定でありましたことから、9月の定例月議会におきまして関連議案を提出させていただいた、そして慎重なご進言をいただき議決をいただいたものでございます。ご理解いただきたいと思います。
-森尾議員
ではなぜ、法的な問題を先に解決しなかったのか。本市企業局が取った対応は、県との口頭でのやり取りで「法的には問題はない」との見解を持って、譲渡関連議案を議会に上程したことを合理化し、譲渡方針を進めました。そして議会議決を経た後、9月1日県から本市への「不適切事案の是正等について」という文書を明らかにし、県との間でその後の法的な対応が進められました。公営企業管理者に伺います。河川法に反していたことを知りながら「法的には問題ない」と強弁し、市民と議会、さらには監査委員会にも報告することなく、県と話し合いを進め、法的な対応を余儀なくされたというのが一連の経過ではないですか。改めて、譲渡関連議案を上程した責任が問われます。法的な問題を先に解決しなければなりませんでした。どう見解を述べられるんでしょうか。
-平嶋公営企業管理者
まず監査請求に対する対応ですが、監査委員に対しては必要な書類はお出ししたところでございます。それに基づいて監査いただいたところでございます。また議案の提出等々を含めまして、平成20年に県に報告した工作物に関しては、繰り返しになりますけれども何も県に説明もせずに設置したものではございません。事前に説明・報告をしたうえで設置したものでございます。従いまして、いわゆる法に基づく手続き上の問題は残っておりましたけれども、違法な状態ではないというふうに認識をしてございます。それらを踏まえて事業譲渡にあたって改めて県の方から工作物についての調査の依頼がございましたので、それについて適切に報告をさせていただき、その内容について県と一緒に現場で確認をさせていただいたということでございますので、それに基づいて県の方でその工作物の存置を認めたということでございまして、それ以降、法の手続きに基づいて、法24条であったり最終的には水利権譲渡の34条であったり、そういった手続きを進めさせていただいたということでございます。
-森尾議員
去る6月2日国会の参議院国土交通委員会で、わが党の武田参議院議員は次のように質問しました。「河川法第26条による事前許可なしに工作物が設置されたという事実は違法であって、現在も違法に設置された工作物があるということに変わりはないということで間違いないか」と質問しました。これに対し、井上智夫・水管理国土保全局長は次のように答弁しました。「金沢市が河川法第26条の許可を得ずに設置した工作物は、法に反することであり、不適切であると考えております」と。この点は極めて重大だと考えます。本市が河川法第26条の許可を得ずに設置した13ヵ所の工作物は、法に反するもので、不適切だということです。本市として、その解決が求められるのではありませんか。見解を伺います。
-平嶋公営企業管理者
いわゆる河川法上、その法に基づく手続きというものは、河川管理者である県において判断をされております。従いまして今回の事業譲渡にあたっての工作物の取り扱いにつきましても、河川法に基づいて河川管理者である県と十分協議を進め、それぞれ法に基づく手続きを進めてきたというところでございますので、今ほどのいわゆる26条による部分につきましては、すでに工作物の存置を県において認め、そしてそれについて土地の占有許可を河川法24条でお認めをいただいたというところでございます。それらの一連の手続きを昨年年内に終えておりまして、それを含めて今年の2月22日に河川法第34条の水利権譲渡の承認を河川管理者である県からいただいているというところでございますので、河川法上の手続きは終えているということでご理解いただきたいと思います。
-森尾議員
国が現在も「本市が河川法第26条の許可を得ずに設置した13ヵ所の工作物は法に反するもので不適切である」との見解を明らかにしました。河川法第26条に反している事実は、現在も変わらないのです。これは遡及手続きできないんです。この見解は重く受け止めなければならないんだと考えます。見解を伺います。
-平嶋公営企業管理者
繰り返しになりますけれども、ご指摘の工作物につきましては河川管理者である県が市に対して図面あるいは写真の提出を求めまして、河川管理上の安全性を確認したうえで、その存置を認めたということでございます。また県は、先ほどからご指摘いただいている河川法26条による許可手続きを取ること自体は不要であるということで、これは国にも確認をしているというふうに聞いております。従いまして、河川法上の問題はないというふうに認識しております。
-森尾議員
河川法26条の手続きは、設置する前に申請し許可を得て設置しなければならないというのが法の解釈であり、明文化されています。現時点で不要だなんて見解はどこにもないんですよ。
本市が、昨年令和3年6月30日に結んだ金沢市ガス事業・発電事業譲渡仮契約書では、第8条で許認可等の完了、第20条で契約の効力について明記されています。河川法第26条に違反している事実は、現在も変わりありません。従って、この契約書によって契約の効力は失われるのではありませんか。見解を求めます
-平嶋公営企業管理者
ご指摘の工作物の設置等を含めまして、河川管理者である県と協議の上、河川法に基づく必要な手続きを進め、令和4年2月22日に河川法第34条の水利権譲渡の承認を得ておりまして、譲渡契約上問題はございません。
-森尾議員
さらに、この契約書にもなかった北陸電力との電力受給契約解除補償金として12億3720万円が、この4月28日北陸電力に支払われました。事業譲渡に当たって、本市は、当然知っていたわけですから、当初から対応を求められたはずであり、譲渡の際の重要事項でした。譲渡最終段階で、必要な対応として12億円余りの補償金を支払いました。本市が北陸電力に利便を図ったのではないかとの指摘があります。公営企業として責任ある対応が問われています。公営企業管理者に伺います。今回の譲渡をめぐって、一連の経緯から、公営企業管理者としてその責任は重大だと考えます。自らその責任をとられる考えはありませんか。
-平嶋公営企業管理者
昨年の9月定例月議会におきまして譲渡関連議案の議決をいただいて以降、譲渡契約の定めによりまして、今ご指摘をいただきました河川法、またそれ以外にガス事業法・道路法その他、法令等に基づく許認可等を全て得るなど適切に対応してきたことによりまして、まずはこの4月円滑に事業承継がなされたものと認識をしております。ぜひご理解いただきたいと思います。
村山市長の見解を聴く
-森尾議員
公営企業管理者に潔く責任を取られることを求めておきたいと思います。
最後に市長に伺います。100年にわたる本市ガス・発電事業は、市民と本市が営々と築き上げた市民の財産であります。エネルギー問題が世界的にも大きな課題となっている中、水力発電によるクリーンなエネルギーは大変貴重であり、誇るべき本市の事業として価値あるものでした。この事業を民間に売り渡したんです。その経過についても、今のやり取りから、市民に納得いく説明はありませんでした。最後に市長に、やり取りを通じてどのようにこの問題を受け止めておられるのか、見解を伺っておきたいと思います。
-村山市長
今回の電力・ガス事業の譲渡につきましては、非常に時宜を得た、また電力・ガスの自由化という時期にふさわしい事業だったというように思っています。ただ一方で、今ほど平嶋公営企業管理者から説明がございました通り、法的な手続きにつきましては県への確認、また県から国への確認も含めて河川法上問題がないということでございました。平嶋公営企業管理者にはこの短期間での事業の遂行、そして非常に議会でのご議論もありました。また住民への説明会もあって、その時間が限られる中で円滑な事業譲渡をしていただいたというように思っております。またこの4月1日の金沢エナジー(株)への事業譲渡についても大きなトラブルなく円滑に進めることができたというように思ってございます。このご苦労にも感謝しながら、この事業を今後また金沢エナジー(株)の方で引き継いでいただく、円滑に運営していただくことを期待して終わります。