学校給食について
学校給食の無償化について
-森尾委員
私は、日本共産党市議員団の一人として以下、質問いたします。
学校給食の無償化についてです。全国各地で、その具体化が広がっています。大阪市では、令和2年度・3年度に続き今年度も小中学校で学校給食の無償化が実施されました。兵庫県明石市では、中学校から実施。県内では、小松市が一部無償化を実施、輪島市では中学校を対象に8月から無償化を、穴水町では全小中学校を対象に9月から無償化を実施、継続するとしています。
去る4月20日、国会衆議院内閣委員会において文部科学省は、学校給食の無償化について次のように述べています。「各自治体において地域の実情に応じてご検討いただくことがふさわしい」とのことです。本市としては、どのような見解でしょうか。まず伺います。
-村山市長
現在、中核市で第3子以降の給食費を一部無償化している等、無償化を実施している都市は、全体のうちの4市にとどまっています。加えて本市においては、経済的な理由で就学が困難な場合、就学援助制度により現在児童・生徒合わせて約5000人の給食費、2億3200万円余を全額支援しているということからも、現時点で学校給食費の無償化については考えておりません。
-森尾委員
学校給食法の立法の趣旨という観点から学校給食の無償化が議論され、実施されてきました。国においては、2016年(平成28年)政府の経済諮問会議の中で、学校給食の無償化について提案がありました。翌年の2017年(平成29年)文部科学省は全国1740自治体を対象に「学校給食の無償化等の実施状況」という調査を行いました。本市教育委員会はどのような回答をされましたか。伺います。
-堀場教育総務課長
委員ご指摘の調査の趣旨は、学校給食の完全実施の有無と、給食費無償化の全国状況やその導入の狙い・課題等の実態を、当時国が把握していなかったことから実施されたものでございます。この調査に対しまして本市は「完全給食を実施しているが、無償化を実施していない」との回答をしております。
-森尾委員
学校給食法は、1954年(昭和29年)に立法化され、その目的について次のように明記しています。「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする」としています。その3年前の1951年(昭和26年)、ユネスコ・国際公教育会議が各国文部省に勧告を出しました。この勧告は、学校給食とその完全無償化の実施を促したものであります。この内容が学校給食法制定に大きな影響をもたらしたとされています。本市教育委員会が、学校給食法第11条を理由に保護者の負担について述べておられますが、学校給食とその完全無償化の実施を促したユネスコによる勧告を受けて学校給食法が制定されたのです。憲法第26条では、義務教育は無償と明記されています。学校給食の無償化について、国がその責任を果たさなければなりません。また、住民の福祉向上に責任を持つ地方自治体が、その役割を発揮し学校給食の無償化を実施することは、大変重要だと考えます。本市は学校給食の無償化についての意義をどのようにとらえているんでしょうか。市長に伺います。
-村山市長
ただ今委員ご指摘のユネスコ及び国際教育局の勧告は、学校給食は差別なくすべての子どもに与えられるべきであり、義務教育ではできる限り家庭に補充的な出費を負わせるべきではないとしたうえで、学校給食の無償化が不可能な場合には父母による財政的負担を考慮し、その場合の負担は給食材料費を超えるべきではないとの内容だと承知しております。本市においては保護者の負担は食材費のみとなっておりまして、現時点での無償化については考えてございません。
-森尾委員
学校給食法が制定され68年が経過しています。その趣旨は、学校給食を実施すること、そして無償化を行うというのが趣旨なんです。したがって68年を経過して、どういうふうに各地方自治体や国がこの学校給食の無償化に取り組むかというのが問われていると思っています。埼玉県神川町は「学校給食無償化の目的は、保護者においては経済負担の軽減、町においては子育て環境の向上や少子化対策、転出を抑制し転入・定住を促進することなどです」と述べています。大阪市は「新型コロナウイルスの収束が見通せない中、経済的影響を受けた保護者の負担軽減として全児童生徒の学校給食の無償化を継続します」としています。市長。今日、子どもをめぐる環境からも安心して学べる教育環境を整える観点からも、学校給食の無償化は大切です。本市において、学校給食の無償化を実施する決断を求めたいと思います。見解を伺います。
-村山市長
このコロナ禍にあって、経済的に状況が厳しいご家庭もあるというようにも思います。一方で、冒頭に申し上げました通り、経済的な理由で就学が困難な場合に対する就学援助制度、それによって給食費を全額支援しているという児童・生徒が5000人という状況でございます。そういった制度も活用いただいて、経済的に苦しいという場合には援助の方を申し出ていただきたいというように思っております。
学校給食共同調理場について
-森尾委員
次に、学校給食共同調理場建設について伺います。本市は泉本町地内に一日8千食にのぼる施設建設計画を進め、3年後の完成をめざしています。その後さらにもう一ヵ所、一日1万1千食という巨大な学校給食共同調理場建設を打ち出しています。これは本市教育委員会が全国の状況を考えず、時代に逆行する誤った教育方針となっています。単独調理場と共同調理場について、全国と本市の現状をパネルにいたしました。これは小学校ですが、本市はわずか4校となった単独調理場についても、泉本町地内での共同調理場が建設されるとすべて単独調理場がなくなってしまいます。中学校はすべて共同調理場となっています。なぜこうした方針をとっているのか、本市教育委員会の見解を伺います。
-上寺教育次長
より安全な給食を安心して継続提供していくためには、調理上の衛生水準や施設設備の機能性などをこれまで以上に高めていく必要があります。本市の単独校調理場は、いまだに湿式の床をドライ運用しているうえ、空調設備の設置もできないほど老朽化が進んでおります。また、敷地面積等の関係から再整備も難しく、令和2年に策定いたしました新たな学校給食調理場再整備計画の方針として共同調理場方式を基本としております。
-森尾委員
基本とするどころか全てが共同調理場になっているじゃありませんか。本市教育委員会は、学校給食法が掲げる目的は共同調理場方式でないと実現できないと。その理由は何ですか。
-上寺教育次長
学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に資することや、食に関する正しい理解と適切な判断力を養うことを目的といたしておりまして、必ずしも単独校調理場でなければその目的が実現できないわけではないと考えています。本市においては単独校調理場は老朽化が進み、改修等による調理能力の向上が難しく、効果的な運営を行うことが困難でありまして、近代的な施設整備を導入し、衛生管理や労働安全の面に配慮しました共同調理場方式を採用いたしております。
-森尾委員
驚くべきことに本市教育委員会は、一日8千食にのぼる学校給食共同調理場施設建設と、さらにもう一ヵ所、駅西・臨海地区に一日1万1千食という巨大な施設建設を打ち出しています。全国的には1万食以上の共同調理場は、全共同調理場のうちのわずか1%程度です。なぜ、これほどまでの巨大な共同調理場を建設しなければならないのか。説明を求めたいと思います。
-上寺教育次長
先ほども申し上げましたが、本市においては単独校調理場は老朽化が進み、改修等による調理能力の向上が難しいという状況がございます。効率的な運営を行うことが困難でありますことから、近代的な施設設備を導入し、衛生管理や労働安全の面に配慮した共同調理場方式を採用いたしております。
-森尾委員
1997年(平成9年)の保健体育審議会の答申では、単独校方式への移行が望ましいとしています。本市教育委員会はこうした意見に真剣に耳を傾け、再検討されるよう求めておきたいと思います。
もうひとつ問題があります。共同調理場での調理の民間委託についてです。今回、緑共同調理場での民間委託化を打ち出しています。この調理の民間委託化は、全国的にも問題が指摘され、本市においても問題が取り上げられてきました。第一に、調理の委託というものの、本市の共同調理場で学校給食を作るために、実際は派遣労働ではないかとの指摘が相次ぎました。調理場現場では、場長と管理栄養士が直接雇用として働いていますが、調理委託による調理員には、直接労働の指示・監督はできません。第二に、現場での臨機応変の対応ができません。また、研修などへの参加も指示はできません。また、問題の発生に対する責任や対応が明確ではありません。こうした点から、平成20年5月石川労働局から指導票が本市教育員会に発出され、いくつかの改善が求められました。本市教育委員会は、共同調理場における調理の民間委託が抱える問題に真摯に向き合い、改善を進めてきたのでしょうか。見解を伺います。
-上寺教育次長
学校給食における調理業務委託については、平成20年の石川労働局の見解においては、労働者派遣事業に該当するとの指摘は受けておらず、請負の明確化について改善を図り、適切に執行いたしております。
-森尾委員
平成20年5月、石川労働局から指導票によって本市教育委員会に発出され、いくつかの改善が求められたんです。教育現場である教育者がこの事実を真摯に受け止めて、改善していくよう強く求めておきたいと思います。
結局、学校給食において本市は一貫して、経済的効率化を進める立場から取り組んできたという結果であります。問題が指摘されてきた調理の民間委託化も、さらに強行・拡大しようとしている。こうした方針は、学校給食法が明記している子どもたちの心身の健全な発達に資するという理念を置き忘れ、巨大な共同調理場の建設、共同調理場における民間の委託化を進めてきた本市の教育委員会、方針を改めるよう、あらためて求めます。見解を伺います。
-上寺教育次長
本市では、年間献立による給食を通じた計画的学習の推進、特色ある給食を通じた地元食材や食文化への理解など、栄養教諭を中心に児童・生徒・教職員が一体となりまして食育の推進に取り組んでおります。調理業務の委託化によって食に関する正しい理解や、適切な判断力を養う学校給食の理念に反することにはならないと考えております。
学校給食の安全性について
-森尾委員
このテーマの最後に、学校給食の安全性について伺います。小麦生産の収穫時に除草剤が散布され、その主成分に発がん性が指摘されているグリホサートが含まれていることが明らかとなりました。その結果いくつかの国において、散布や輸入・販売禁止などが行われてきました。この問題は石川県議会並びに本市議会でも取り上げられてきました。学校給食のパンについて、外国産小麦ではなく国産小麦を使用するよう求める声が上がってきましたが、本市教育委員会としての見解を伺います。
-堀場教育総務課長
給食用パンの調達におきましては、本市と納入契約をしております石川県学校給食会において本年度からパンに使用する小麦は県内産を含めて国産小麦を100%使用することとなったことから、現在本市で提供している給食用パンに輸入小麦は使用されておりません。給食用の食材におきまして、地産地消や食の安全の観点から、今後もできる限り国内産や地元産の食材を積極的に取り入れていきたいと考えております。
ガス・発電事業譲渡に関して
北陸電力へ支払った解約補償金について
-森尾委員
次に、ガス・発電事業譲渡に伴って北陸電力へ支払った解約補償金について伺います。本市は、運営してきた5ヵ所の発電所が発電した電力を北陸電力へ売電してきました。そのため長期契約を結んできました。今回、この発電所を民間企業に売却するため、契約期間をあと4年残し、結んできた長期契約を中途解約するとして、その補償金は国が示したガイドラインに基づいて算定したと説明してきました。国とも確認した上で対応したという説明でありますが、いつ、どのような確認を行ったのか伺います。
-平嶋公営企業管理者
北陸電力とは双方合意の上で、国が示すガイドラインに沿って協議を進めてきたところでございまして、本年2月に入りまして、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局にその旨を説明し、国のガイドラインが、ガイドラインが策定されました平成27年3月以降、変更されていないことも確認した次第でございます。
-森尾委員
私は去る5月20日東京へ出かけ、経済産業省資源エネルギー庁の担当者とヒヤリングを行いました。国のガイドラインを担当する方からは「今年2月頃、金沢市から『平成27年3月の国のガイドラインが最新版ですか』との問い合わせがあった。それ以上でも、それ以下でもありません」との説明でした。さらに中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の担当課長さんにお聞きいたしました。「昨年9月頃、金沢市からガス・発電譲渡についてのお話はありましたが、契約解除と補償についてのお話はありませんでした」とのことでした。本市企業局が補償金について、国の出先機関とのやりとりをした形跡は全くありませんでした。結局、本市企業局が北陸電力への補償金を正当化するために国のガイドラインを持ち出したのではありませんか。説明を求めます。
-平嶋公営企業管理者
まず先ほど申し上げましたように、本年2月に入りましてから中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局にその旨を説明をし、国のガイドラインが変更されていないことを確認したということでございます。その際に北陸支局の方から特段の意見・ご指摘もございませんでした。基本的に解約保証金につきましては、売電契約の当事者相互で対処することが基本であるということをご理解いただきたいと思います。
-森尾委員
今年3月1日、本市建設企業常任委員会においてこの問題が取り上げられ、担当課長は「ガイドラインに沿って解約補償を行うことについては国に確認をとっているところであります」と発言し、公営企業管理者のあなたは次のように答弁しています。「国にもその適用について、確認した上で今回諮っている」と。とすると、「確認した」というのは「確認したつもり」ということですか。
-平嶋公営企業管理者
先ほど申し上げました通り、北陸電力と解約保証金について合意の上、国のガイドラインに沿って協議を進めてきたということについて説明をし、なおかつガイドラインが変更されていないということも確認をさせていただいた、以上です。
-森尾委員
では「確認した」というのは、今のガイドラインは新しくなっていませんねと、当初からの変更はないガイドラインですねということを確認したんですか。
-平嶋公営企業管理者
北陸支局には、北陸電力と国のガイドラインに沿って解約保証金について協議を進めてきているということを説明をし、そのときに特段の指摘・意見もなかったというところとでございます。なおかつ国のガイドラインが策定以降変更されていないことも併せて確認させていただいたということでございます。
-森尾委員
詭弁を弄して答弁回避してはいけません。ここは本会議場ですよ。
結局、北陸電力との電力受給契約解除についての話し合いは、昨年10月4日から4回の話し合いを経て今年1月31日、本市と北陸電力との覚書を結びました。そして今年2月25日から2回の協議を経て3月31日、契約の解約と補償金について再び覚書を交わし、4月28日解約補償金12億3720万円を支払ったわけです。こうした経緯について、本市企業局は一切の会議録・報告書などはないと表明してまいりました。行政決定にあたって、こうした文書がないまま多額の補償金を支払ったとしたならば、行政決定の正当性を証明することはできません。恣意的な行為があったのではないかとの指摘にも回答できません。どう説明されるんでしょう。
-平嶋公営企業管理者
国のガイドラインに沿って対応をしていくということ自体は、特に国に事前の承認や了解を得るといったものではございません。あくまでも一般的な基準として国が示したものでございます。そのことはまず前提としてご理解いただきたいと思います。昨年9月の譲渡関連議案の議決後、解約保証金にかかる北陸電力との協議を踏まえまして、今ご指摘いただきました1月末に解約保証金の算定方式等を含む基本的な考え方について覚書を締結をいたしました。その後2月定例月議会におきまして、この覚書に基づいて算出した解約保証金を含む予算案について議決をいただいたところでございます。さらに3月末までに保証金額と支払方法等を明示した覚書を締結したものでございます。なお、協議の経過につきましては3月2日及び5月19日開催の建設企業常任委員会に資料を提出し、説明をしたところでございます。
-森尾委員
今回の一連の経緯についての北陸電力との話し合いや会議録、あるんだったら出しなさいよ。結局、本市企業局は、国のガイドラインを持ち出して保証金について正当化したと。ガイドラインにもなかった修繕引当金2億5800万円を上乗せし、双方による覚書なるものを交わして、4月28日北陸電力に12億3720万円を支払ったと。議会と市民に対して責任ある説明すらしない。事実確認を行ったにも関わらずそれについては詭弁を弄し、答弁もしない。その拒否の姿は公営企業管理者としてあるまじき姿勢だと思います。責任を取られることを強く求めておきたいと思います。
最後に、本市のガス・発電事業を300億円で金沢エナジー(株)に売却しました。その売却額について本議場においても質し、去る6月3日支払いがあったことを明らかにしました。そして15日、担当する常任委員会では、その他流動資産について最終確認を経てこの6月末日を指定日とし、支払いを求めることを明らかにしました。この支払いをもって売却はすべて終了することになります。この売却金額の支払いが完了してから、所有権移転による登記簿の変更が行われるのでしょうか。
-平嶋公営企業管理者
登記の件についてお答えをいたします。本市は事業譲渡契約に基づきまして令和4年4月1日午前0時をもちまして金沢エナジー(株)に譲渡対象資産を譲り渡したところでございます。今ご指摘のありました6月3日、流動資産を除きます譲渡価格の支払いの確認を受けて、現在、令和4年4月1日付の所有権の移転手続きを、件数が多いということもございまして順次進めているところでございます。
-森尾委員
所有権移転の変更が行われないまま、金沢エナジー(株)は4月1日から営業を開始したと。問題はありませんか。
-平嶋公営企業管理者
登記申請の際には登録の原因となりました事実を記載した登記原因証明情報というものが必要となります。登記の原因は令和4年4月1日の事業譲渡でございまして、譲渡資産の所有権の移転時期は事業譲渡日の4月1日となります。所有権移転の登記日は原因日である令和4年4月1日となり、現在手続きを進めておりまして、そのことについて問題は一切ございません。
-森尾委員
譲渡契約日である令和4年4月1日をもって、所有権は本市から金沢エナジー(株)へ移転するという説明でした。ところで、本市と金沢エナジー(株)との譲渡契約書の第3条3項に本市が指定する日までに譲渡価格を支払うことを明記しています。ではなぜ本市は、譲渡価格の支払う日を6月3日としたのですか。譲渡日である4月1日から2ヶ月を経過しています。指定日を譲渡日である4月1日としなかった理由について伺います。
-平嶋公営企業管理者
譲渡対象資産の中で、いわゆる固定資産相当分がございます。そういったものを除きまして、同じ譲渡資産の中でも消費税相当額が関わってくるということになりますので、4月1日以降、本市と金沢エナジー(株)との間でその確定作業を進め、消費税相当額の算定に時間を要したということでございまして、その消費税算定の際には国税局の方の確認も必要ということでございまして、6月3日になったという状況でございます。
-森尾委員
所有権移転登記について確認しましたが、いまだ行われていません。どのような対応をされるおつもりなんでしょうか。さらに誓約事項の中の第11条の3項に「本市は各未登記土地について表示に関する登記及び所有権保存登記を行うこと」としています。譲渡日前日までに未登記の土地などについて登記を完了しなさい、ということです。それによって売却・所有権移転の登記変更が行われると考えます。本市は具体的にどのような対応されたのか、伺います。
-平嶋公営企業管理者
ご指摘いただきました譲渡契約書の第11条第1項第3号になりますけれども、これは登記がなされていない場合を想定して、一般的にこうした契約の中には条項として設けているものでございます。本市においては該当する土地はございません。
-森尾委員 聞かれなければ明らかにしない。聞いても答弁を拒否する。そして資料も提出しない。100年余に渡るこの事業の譲渡移転に渡って極めて問題があることを指摘し、質問を終わります。