議会議案第16号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書について提案理由説明 山下議員

私は、日本共産党 市議員団を代表して、議会議案第16号 女性差別撤廃条約選択議定書の速やかな批准を求める意見書について、提案理由説明を行います。

1979年、国連はあらゆる分野において女性に対する差別を撤廃し、女性に対して男性と平等の権利を保障するための女性差別撤廃条約を採択し、日本は1985年に同条約を批准しました。
女性差別撤廃条約の制定から20年が経過した1999年に、条約の実効性を強化し、女性が抱える問題を解決するため、あらたに条約の選択議定書が国連で採択されました。現在、女性差別撤廃条約批准国189か国のうち、115か国で選択議定書が批准されていますが、日本はいまだ批准にいたっていません。

選択議定書は、「個人通報制度」と「調査制度」の2つの手続きを定めています。
「個人通報制度」とは、条約で保障する権利を侵害された個人や集団が、国内の救済手続きを尽くしたが解決しなかった場合、女性差別撤廃委員会に通報して救済を申し立てることができる制度です。
「調査制度」とは、女性差別撤廃委員会が、条約に定める権利の重大または組織的な侵害があるという信頼できる情報を受け取った場合、その国の協力のもとで調査し、国に調査結果を意見・勧告とともに送付する制度です。
選択議定書を批准することによって、国際的な人権基準に基づき、女性の人権侵害の救済と人権の保障をさらに強化し、ジェンダー平等社会の形成の促進につながります。
長年にわたる男女間の賃金格差や、ジェンダー格差がある結婚後の夫婦同姓の強制、管理職や政治家など意思決定の場における女性参画など、日本の現状はジェンダーギャップ指数2024において146か国中118位、G7主要7か国では最下位、東アジア・太平洋地域でも18か国中17位という低い順位にも表れており、選択議定書の批准はこの現状を変える重要な第一歩です。すでに早期批准を求める意見書を可決した地方議会は、278議会に広がっています。
国においても、男女共同参画社会基本法に基づく「第5次男女共同参画基本計画」のなかで、「女子差別撤廃条約の選択議定書については、諸課題の整理を含め、早期締結について真剣な検討を進める」としています。

この意見書は、国に対して、本年10月に女性差別撤廃委員会による日本報告審議を前に、女性に対する差別を撤廃し、男女平等社会を実現するため、女性差別撤廃条約選択議定書を速やかに批准するよう強く求めるものです。
議員各位のご賛同をお願いしまして、提案理由説明といたします。

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