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金沢市議会

2022年8月31日

金沢市長 村山 卓 様

統一協会(世界平和統一家庭連合)及び関連団体と本市との関係を明らかにし、その関係をやめるよう求める申し入れ

                          日本共産党金沢地区委員会

                          日本共産党金沢市議員団

 

 統一協会及び関連団体と行政、政治家との関係やその被害の実態が明らかにされ、驚きと批判が高まっています。

 この統一協会は、信者からの多額の寄付による家庭崩壊や、霊感商法や合同結婚式などによる被害を引き起こし、社会的批判を受けてきた反社会的集団・カルト集団です。

この集団と、行政や政治家が様々な形で関係をもち、その活動に参加・支援し、容認することは、統一協会が社会的に承認され、問題のない団体であるという「お墨付き」を与え、さらなる被害拡大につながりかねません。

 市長は、8月19日の記者会見で、統一協会と金沢市が公園里親事業、「雪かきボランティア」などで関係があったことを明らかにしました。その中では、統一協会との関係を絶つことは表明されませんでした。これに対して、市民から疑問や批判の声もあがっています。

市長に対して、以下の点を対応されるよう申し入れます。

1.統一協会及び関連団体と本市との関係を明らかにし、その関係を止めること。

2.本市関連の外郭団体においても統一協会及び関連団体との関わりがないか、調べ、明らかにすること。

3.霊感商法など被害に関する相談を行うと共に、本市に対策協議会を設置すること。

以上


2022年8月31日

金沢市長 村山 卓 様

『統一協会(世界平和統一家庭連合)及び関連団体と本市との関係を明らかにし、その関係をやめるよう求める申し入れ』に関して、面会拒否に対する抗議と申し入れ

                    日本共産党金沢地区委員会

                    日本共産党金沢市議団

 統一協会に関しては、大きな社会問題となる中、金沢市との関係が明らかにされました。よって、市長としての判断と対応が問われています。

こうした下で、わが党と市議員団は、統一協会の問題に関する市長への申し入れを行うとして、市長とお会いすることを要請いたしました。

ところが、市長は、面会を拒否いたしました。申し入れる内容や政党・会派によって、対応を異にすることはあってはなりませんし、こうした対応は、市長としての責任を放棄するに等しいものです。

 よって、今回の面会拒否に対して、抗議すると共に、今後二度とないよう申し入れます。

2022年8月30日

金沢市議会副議長 坂本 泰広 様

日本共産党金沢市議員団
森尾 嘉昭
広田 美代
大桑 初枝

 統一協会(世界平和統一家庭連合)は、世界基督教統一神霊協会との名称でしたが、2015年8月に名称変更を行いました。本市には、浅野校下・京町に施設がありましたが、現在は、昌永町に移転しています。
 この統一協会は、信者からの多額の寄付による家庭崩壊、霊感商法や合同結婚式などによる被害を引き起こし、社会的批判を受けてきた反社会的集団・カルト集団です。
霊感商法被害救済担当弁護士連絡会によるとこの統一協会による被害は、1987年から2021年までに、3万4537件、被害総額約1237億円にのぼり、現在も続いているとのことです。
 今日、統一協会と国会議員、中でも閣僚との関係について次々に明らかとなり、県内でも、馳知事が統一協会との関係が明らにされ、大きな問題となっています。本市との関係についても、市長の記者会見で明らかにされ、本市議会常任委員会でも具体的にただされています。
 本市議会基本条例は、議会と議員の役割を述べ、議員の活動について、「市民全体の奉仕者として福祉の向上を目指して活動し、自らの議会活動について市民に対する説明責任を果たすものとする」(本市議会基本条例第7条第2項)と明記しています。
 よって、坂本泰広市議が統一協会や関連団体との関係について自ら調査し、その内容を市民に公表するよう要請するとともに、関係を断つよう要請いたします。

左から、坂本副議長、森尾議員、広田議員、大桑議員
左から大桑議員、広田議員、森尾議員、高岩議長

2022年8月30日

金沢市議会議長 高岩 勝人 様

日本共産党金沢市議員団
森尾 嘉昭
広田 美代
大桑 初枝

 統一協会(世界平和統一家庭連合)は、世界基督教統一神霊協会との名称でしたが、2015年8月に名称変更を行いました。本市には、浅野校下・京町に施設がありましたが、現在は、昌永町に移転しています。
 この統一協会は、信者からの多額の寄付による家庭崩壊、霊感商法や合同結婚式などによる被害を引き起こし、社会的批判を受けてきた反社会的集団・カルト集団です。
霊感商法被害救済担当弁護士連絡会によるとこの統一協会による被害は、1987年から2021年までに、3万4537件、被害総額約1237億円にのぼり、現在も続いているとのことです。
 今日、統一協会と国会議員、中でも閣僚との関係について次々に明らかとなり、県内でも、馳知事が統一協会との関係が明らにされ、大きな問題となっています。本市との関係についても、市長の記者会見で明らかにされ、本市議会常任委員会でも具体的にただされています。
 本市議会基本条例は、議会と議員の役割を述べ、議員の活動について、「市民全体の奉仕者として福祉の向上を目指して活動し、自らの議会活動について市民に対する説明責任を果たすものとする」(本市議会基本条例第7条第2項)と明記しています。
よって、議長におかれては、議長自らをはじめ、各議員が統一協会や関連団体との関係について自ら調査し、その内容を市民に公表するよう呼びかけていただくよう要請いたします。

(クリックするとPDFが表示されます。)

私は、日本共産党市議員団を代表して、議会議案第3号「緊急事態条項に関する国会審議を求める意見書」について、反対であることを表明して討論を行います。

本案は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、医療提供体制の崩壊の危機を招く事態が発生したこと、自然災害等による地方自治体の行政機能が、停止したことなどを理由にあげ、緊急事態に強い社会をつくることが必要であるとしたものです。その上で、国会で議論を行う事や、国民的な議論を喚起することを求めているものです。

まず、新型コロナウイルス感染症や自然災害等への対応については、憲法の下での法制度と体制が整備されています。現行の法律で対応できるものであり、憲法に緊急事態条項を置く必要などは全くありません。仮にいまの法律で十分に対応できないことが明確になった場合には、法律を改正すれば良いことです。

また、神戸や東日本大震災、並びに、新型コロナウイルス感染拡大などの経験から言われていることは、せっかく高度に整備された法制度があるにもかかわらず、平時から災害やパンデミックに備えた事前の準備が不十分であったため、それをうまく運用できなかったという事です。その点の検証と改善こそが、緊急に必要であり、改憲議論に結びつけるような緊急事態条項は、不要であるばかりか、災害やパンデミックから国民の命を守るために、真に必要な議論ができるのか疑問です。

さらに、被災経験のある福島県弁護士会は「被災地の復興のために何より必要なのは、政府に権力を集中させるための法制度を新設することよりも、事前の災害・事故対策を十分行うとともに、既存の法制度を最大限活用することである」と意見を表明しています。

これらのことから、中央政府に権限を集中させるのではなく、被災者に一番近い自治体である市町村に主導的な役割を与えることが重要なことは明らかです。

憲法の「緊急事態条項」が乱用され、人権を侵害し、言論抑圧につながる危険は、世界の歴史からも明らかです。第2次世界大戦前のドイツでは、ワイマール憲法48条の「大統領非常権限」が乱発された結果、ナチス・ヒトラーの独裁政権に道を開きました。日本でも明治憲法下の1923年の関東大震災の際、戦時に軍隊に権限を集中する戒厳令の一部を緊急勅令によって施行した結果、朝鮮半島から日本に移り住んでいた人々への虐殺といった事件が引き起こされました。戦後制定された日本国憲法で「緊急事態条項」を設けなかったのは、こうした痛苦の経験を踏まえたものです。

私たちはこうした歴史の教訓に学び、立憲主義や三権分立、そして人権を尊重する現行法体系の下で、国 民の命暮らしを守る政治の実現をはかることこそ重要であるということを強調したいと思います

以上の理由から本意見書に、反対することを表明致しまして、討論を終わります。

金沢市議会議員 森尾 嘉昭

私は、日本共産党市議員団を代表して、

議会議案第4号「我が国の平和と安全を確保するための防衛力の充実強化を求める意見書」に対して、反対討論を行います。

ロシアによるウクライナへの軍事侵略は、国連憲章に違反し、他国へ軍事力をもって侵略するという許しがたい暴挙です。国際世論でロシアを包囲し、一刻も早く軍事侵略をやめさせなければなりません。

 こうした中、自民党は、敵基地攻撃。その後、反撃能力としましたが、相手の基地を攻撃できる能力の保有が必要で、日本が保有すべきと述べています。さらに、安倍元首相や日本維新の会からは、日本も核兵器を共有するという核共有について、主張や提言まで行われています。さらに、国会の議論では、防衛費をGDP比2%に強化すべきという防衛費予算の増強に関する主張が始まっています。そうした方向に沿ったのが、この意見書です。

明らかに、日本を戦争しない国づくりから戦争する国づくりへと導くものとなっています。

20日ウィーンで「核兵器の非人道性に関する国際会議」が開かれ、日本から参加した被爆者が「原爆は非人道的絶対悪」と述べすみやかな核兵器廃絶を訴えました。

「軍事対軍事」による軍事同盟の強化と軍事ブロック的対応では、さらなる軍事衝突へと導くものです。そうした方向ではなく、すべての国々を包括した平和の枠組みをつくり、対話を通じて戦争を回避していくという外交を通じた政治の力こそ発揮しなければなりません。

6月28日発売の雑誌「女性自身」は「防衛費5兆円増しで苦しい生活」と題する特集が組まれました。

その中で、「軍備増強で国民の暮らしはどうなるの」と問いかけ、「2022年度の防衛費はGDP比約1%で約5兆4千億円。これを2%にした場合、新たに5兆円が必要となる。

各国の軍事支出の総額を比較すると、日本は現在9位の位置にいるが、これを2倍するとアメリカ、中国に次ぐ世界第3位となる。資料を示すと共に防衛費5兆円を増やすとしたら、国民のくらしが大変になることを提示し、関心を集めています。

国会でも、財源として考えられるのは、消費税増税するのか。社会保障制度の国民負担を増やすのか。国債などの借金でまかなうのか。との議論がされました。これに対して、岸田首相は「具体的数字については差しひかえる」と発言し明確にはしませんでした。

この意見書は「平和と安全」を守るためには、防衛力の強化こそ重要であるとして、防衛予算の対GDP比2%を念頭に必要な予算を講ずることを求めています。

この道は、日本の平和と安全を守る方向ではなく国民の暮らしをこわし、戦争へと国民を導く危険なものです。

私どもは「軍事対軍事」ではなく、外交で東アジアに平和をつくる友好協力条約を提唱し、「対抗でなく、対話と協力の地域」とすることが平和への道につながると考えています。

この意見書はこうした点から国民の平和への願いとは全くかけ離れたものであり、我が党は反対であります。

日本共産党市議員団を代表し、議会議案第1号「コロナ禍の下で経済対策として、消費税減税を求める意見書」の提案理由説明をおこないます。

 消費税減税を実施することは、物価のあいつぐ値上がりが続く中、くらしと営業を守る上で、今一番望まれる対策です。そして、日本経済をたて直し、景気回復をはかる上でも有効な対策だと考えます。

すでに海外では91の国と地域で、消費税などの減税に踏み出しています。

 イギリスでは、飲食・観光業での付加価値税を20%から5%に大幅に引き下げました。ドイツでは同じく付加価値税を19%から16%に引き下げ、生活必需品などの軽減税率を7%から5%に引き下げ実施しました。またノルウェーでは映画、ホテル、公共交通などの軽減税率を12%から6%に引き下げました。

 日本に於ける、消費税減税を実施することは

第一に、      もっとも効果的な物価対策となります。

第二に、      日本の経済の5割以上を占める家計と、日本経済を支える中小企業を応援することになります。

第三に、      税の不公平感の広がる中、貧富の格差を是正し、地域経済の回復を促し、やさしく、強い経済への一歩となります。

「値上げラッシュ」が止まりません。半年間で一万品目を超える値上げの実施や計画にのぼっています。価格改定率は、13%に達しています。一方、6月15日、年金支給の通知が受給者に届き、この4月から0.4%カットされました。年間126万円の年金をもらっている方は、今年度の年金は、年間125万5千円となり、5千円下がりました。後期高齢者の保険料、介護保険料などの負担、物価の相次ぐ値上げによって、くらしへの不安と怒り、悲痛な声が上がっています。消費税減税の願いは切実です。

以上の点から、この意見書は国に対して消費税減税を決断するよう強く要望するものです。

議員各位の賛同を求め、意見書の提案理由の説明を終わります。

学校給食について

学校給食の無償化について

-森尾委員

 私は、日本共産党市議員団の一人として以下、質問いたします。

 学校給食の無償化についてです。全国各地で、その具体化が広がっています。大阪市では、令和2年度・3年度に続き今年度も小中学校で学校給食の無償化が実施されました。兵庫県明石市では、中学校から実施。県内では、小松市が一部無償化を実施、輪島市では中学校を対象に8月から無償化を、穴水町では全小中学校を対象に9月から無償化を実施、継続するとしています。

 去る4月20日、国会衆議院内閣委員会において文部科学省は、学校給食の無償化について次のように述べています。「各自治体において地域の実情に応じてご検討いただくことがふさわしい」とのことです。本市としては、どのような見解でしょうか。まず伺います。

-村山市長

 現在、中核市で第3子以降の給食費を一部無償化している等、無償化を実施している都市は、全体のうちの4市にとどまっています。加えて本市においては、経済的な理由で就学が困難な場合、就学援助制度により現在児童・生徒合わせて約5000人の給食費、2億3200万円余を全額支援しているということからも、現時点で学校給食費の無償化については考えておりません。

-森尾委員

 学校給食法の立法の趣旨という観点から学校給食の無償化が議論され、実施されてきました。国においては、2016年(平成28年)政府の経済諮問会議の中で、学校給食の無償化について提案がありました。翌年の2017年(平成29年)文部科学省は全国1740自治体を対象に「学校給食の無償化等の実施状況」という調査を行いました。本市教育委員会はどのような回答をされましたか。伺います。

-堀場教育総務課長

 委員ご指摘の調査の趣旨は、学校給食の完全実施の有無と、給食費無償化の全国状況やその導入の狙い・課題等の実態を、当時国が把握していなかったことから実施されたものでございます。この調査に対しまして本市は「完全給食を実施しているが、無償化を実施していない」との回答をしております。

-森尾委員

 学校給食法は、1954年(昭和29年)に立法化され、その目的について次のように明記しています。「学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資し、かつ、国民の食生活の改善に寄与するものであることにかんがみ、学校給食の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実を図ることを目的とする」としています。その3年前の1951年(昭和26年)、ユネスコ・国際公教育会議が各国文部省に勧告を出しました。この勧告は、学校給食とその完全無償化の実施を促したものであります。この内容が学校給食法制定に大きな影響をもたらしたとされています。本市教育委員会が、学校給食法第11条を理由に保護者の負担について述べておられますが、学校給食とその完全無償化の実施を促したユネスコによる勧告を受けて学校給食法が制定されたのです。憲法第26条では、義務教育は無償と明記されています。学校給食の無償化について、国がその責任を果たさなければなりません。また、住民の福祉向上に責任を持つ地方自治体が、その役割を発揮し学校給食の無償化を実施することは、大変重要だと考えます。本市は学校給食の無償化についての意義をどのようにとらえているんでしょうか。市長に伺います。

-村山市長

 ただ今委員ご指摘のユネスコ及び国際教育局の勧告は、学校給食は差別なくすべての子どもに与えられるべきであり、義務教育ではできる限り家庭に補充的な出費を負わせるべきではないとしたうえで、学校給食の無償化が不可能な場合には父母による財政的負担を考慮し、その場合の負担は給食材料費を超えるべきではないとの内容だと承知しております。本市においては保護者の負担は食材費のみとなっておりまして、現時点での無償化については考えてございません。

-森尾委員

 学校給食法が制定され68年が経過しています。その趣旨は、学校給食を実施すること、そして無償化を行うというのが趣旨なんです。したがって68年を経過して、どういうふうに各地方自治体や国がこの学校給食の無償化に取り組むかというのが問われていると思っています。埼玉県神川町は「学校給食無償化の目的は、保護者においては経済負担の軽減、町においては子育て環境の向上や少子化対策、転出を抑制し転入・定住を促進することなどです」と述べています。大阪市は「新型コロナウイルスの収束が見通せない中、経済的影響を受けた保護者の負担軽減として全児童生徒の学校給食の無償化を継続します」としています。市長。今日、子どもをめぐる環境からも安心して学べる教育環境を整える観点からも、学校給食の無償化は大切です。本市において、学校給食の無償化を実施する決断を求めたいと思います。見解を伺います。

-村山市長

 このコロナ禍にあって、経済的に状況が厳しいご家庭もあるというようにも思います。一方で、冒頭に申し上げました通り、経済的な理由で就学が困難な場合に対する就学援助制度、それによって給食費を全額支援しているという児童・生徒が5000人という状況でございます。そういった制度も活用いただいて、経済的に苦しいという場合には援助の方を申し出ていただきたいというように思っております。

学校給食共同調理場について

-森尾委員

 次に、学校給食共同調理場建設について伺います。本市は泉本町地内に一日8千食にのぼる施設建設計画を進め、3年後の完成をめざしています。その後さらにもう一ヵ所、一日1万1千食という巨大な学校給食共同調理場建設を打ち出しています。これは本市教育委員会が全国の状況を考えず、時代に逆行する誤った教育方針となっています。単独調理場と共同調理場について、全国と本市の現状をパネルにいたしました。これは小学校ですが、本市はわずか4校となった単独調理場についても、泉本町地内での共同調理場が建設されるとすべて単独調理場がなくなってしまいます。中学校はすべて共同調理場となっています。なぜこうした方針をとっているのか、本市教育委員会の見解を伺います。

-上寺教育次長

 より安全な給食を安心して継続提供していくためには、調理上の衛生水準や施設設備の機能性などをこれまで以上に高めていく必要があります。本市の単独校調理場は、いまだに湿式の床をドライ運用しているうえ、空調設備の設置もできないほど老朽化が進んでおります。また、敷地面積等の関係から再整備も難しく、令和2年に策定いたしました新たな学校給食調理場再整備計画の方針として共同調理場方式を基本としております。

-森尾委員

 基本とするどころか全てが共同調理場になっているじゃありませんか。本市教育委員会は、学校給食法が掲げる目的は共同調理場方式でないと実現できないと。その理由は何ですか。

-上寺教育次長

 学校給食は、児童・生徒の心身の健全な発達に資することや、食に関する正しい理解と適切な判断力を養うことを目的といたしておりまして、必ずしも単独校調理場でなければその目的が実現できないわけではないと考えています。本市においては単独校調理場は老朽化が進み、改修等による調理能力の向上が難しく、効果的な運営を行うことが困難でありまして、近代的な施設整備を導入し、衛生管理や労働安全の面に配慮しました共同調理場方式を採用いたしております。

-森尾委員

 驚くべきことに本市教育委員会は、一日8千食にのぼる学校給食共同調理場施設建設と、さらにもう一ヵ所、駅西・臨海地区に一日1万1千食という巨大な施設建設を打ち出しています。全国的には1万食以上の共同調理場は、全共同調理場のうちのわずか1%程度です。なぜ、これほどまでの巨大な共同調理場を建設しなければならないのか。説明を求めたいと思います。

-上寺教育次長

 先ほども申し上げましたが、本市においては単独校調理場は老朽化が進み、改修等による調理能力の向上が難しいという状況がございます。効率的な運営を行うことが困難でありますことから、近代的な施設設備を導入し、衛生管理や労働安全の面に配慮した共同調理場方式を採用いたしております。

-森尾委員

 1997年(平成9年)の保健体育審議会の答申では、単独校方式への移行が望ましいとしています。本市教育委員会はこうした意見に真剣に耳を傾け、再検討されるよう求めておきたいと思います。

 もうひとつ問題があります。共同調理場での調理の民間委託についてです。今回、緑共同調理場での民間委託化を打ち出しています。この調理の民間委託化は、全国的にも問題が指摘され、本市においても問題が取り上げられてきました。第一に、調理の委託というものの、本市の共同調理場で学校給食を作るために、実際は派遣労働ではないかとの指摘が相次ぎました。調理場現場では、場長と管理栄養士が直接雇用として働いていますが、調理委託による調理員には、直接労働の指示・監督はできません。第二に、現場での臨機応変の対応ができません。また、研修などへの参加も指示はできません。また、問題の発生に対する責任や対応が明確ではありません。こうした点から、平成20年5月石川労働局から指導票が本市教育員会に発出され、いくつかの改善が求められました。本市教育委員会は、共同調理場における調理の民間委託が抱える問題に真摯に向き合い、改善を進めてきたのでしょうか。見解を伺います。

-上寺教育次長

 学校給食における調理業務委託については、平成20年の石川労働局の見解においては、労働者派遣事業に該当するとの指摘は受けておらず、請負の明確化について改善を図り、適切に執行いたしております。

-森尾委員

 平成20年5月、石川労働局から指導票によって本市教育委員会に発出され、いくつかの改善が求められたんです。教育現場である教育者がこの事実を真摯に受け止めて、改善していくよう強く求めておきたいと思います。

 結局、学校給食において本市は一貫して、経済的効率化を進める立場から取り組んできたという結果であります。問題が指摘されてきた調理の民間委託化も、さらに強行・拡大しようとしている。こうした方針は、学校給食法が明記している子どもたちの心身の健全な発達に資するという理念を置き忘れ、巨大な共同調理場の建設、共同調理場における民間の委託化を進めてきた本市の教育委員会、方針を改めるよう、あらためて求めます。見解を伺います。

-上寺教育次長

 本市では、年間献立による給食を通じた計画的学習の推進、特色ある給食を通じた地元食材や食文化への理解など、栄養教諭を中心に児童・生徒・教職員が一体となりまして食育の推進に取り組んでおります。調理業務の委託化によって食に関する正しい理解や、適切な判断力を養う学校給食の理念に反することにはならないと考えております。

学校給食の安全性について

-森尾委員

 このテーマの最後に、学校給食の安全性について伺います。小麦生産の収穫時に除草剤が散布され、その主成分に発がん性が指摘されているグリホサートが含まれていることが明らかとなりました。その結果いくつかの国において、散布や輸入・販売禁止などが行われてきました。この問題は石川県議会並びに本市議会でも取り上げられてきました。学校給食のパンについて、外国産小麦ではなく国産小麦を使用するよう求める声が上がってきましたが、本市教育委員会としての見解を伺います。

-堀場教育総務課長

 給食用パンの調達におきましては、本市と納入契約をしております石川県学校給食会において本年度からパンに使用する小麦は県内産を含めて国産小麦を100%使用することとなったことから、現在本市で提供している給食用パンに輸入小麦は使用されておりません。給食用の食材におきまして、地産地消や食の安全の観点から、今後もできる限り国内産や地元産の食材を積極的に取り入れていきたいと考えております。

ガス・発電事業譲渡に関して

北陸電力へ支払った解約補償金について

-森尾委員

 次に、ガス・発電事業譲渡に伴って北陸電力へ支払った解約補償金について伺います。本市は、運営してきた5ヵ所の発電所が発電した電力を北陸電力へ売電してきました。そのため長期契約を結んできました。今回、この発電所を民間企業に売却するため、契約期間をあと4年残し、結んできた長期契約を中途解約するとして、その補償金は国が示したガイドラインに基づいて算定したと説明してきました。国とも確認した上で対応したという説明でありますが、いつ、どのような確認を行ったのか伺います。

-平嶋公営企業管理者

 北陸電力とは双方合意の上で、国が示すガイドラインに沿って協議を進めてきたところでございまして、本年2月に入りまして、中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局にその旨を説明し、国のガイドラインが、ガイドラインが策定されました平成27年3月以降、変更されていないことも確認した次第でございます。

-森尾委員

 私は去る5月20日東京へ出かけ、経済産業省資源エネルギー庁の担当者とヒヤリングを行いました。国のガイドラインを担当する方からは「今年2月頃、金沢市から『平成27年3月の国のガイドラインが最新版ですか』との問い合わせがあった。それ以上でも、それ以下でもありません」との説明でした。さらに中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局の担当課長さんにお聞きいたしました。「昨年9月頃、金沢市からガス・発電譲渡についてのお話はありましたが、契約解除と補償についてのお話はありませんでした」とのことでした。本市企業局が補償金について、国の出先機関とのやりとりをした形跡は全くありませんでした。結局、本市企業局が北陸電力への補償金を正当化するために国のガイドラインを持ち出したのではありませんか。説明を求めます。

-平嶋公営企業管理者

 まず先ほど申し上げましたように、本年2月に入りましてから中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局にその旨を説明をし、国のガイドラインが変更されていないことを確認したということでございます。その際に北陸支局の方から特段の意見・ご指摘もございませんでした。基本的に解約保証金につきましては、売電契約の当事者相互で対処することが基本であるということをご理解いただきたいと思います。

-森尾委員

 今年3月1日、本市建設企業常任委員会においてこの問題が取り上げられ、担当課長は「ガイドラインに沿って解約補償を行うことについては国に確認をとっているところであります」と発言し、公営企業管理者のあなたは次のように答弁しています。「国にもその適用について、確認した上で今回諮っている」と。とすると、「確認した」というのは「確認したつもり」ということですか。

-平嶋公営企業管理者

 先ほど申し上げました通り、北陸電力と解約保証金について合意の上、国のガイドラインに沿って協議を進めてきたということについて説明をし、なおかつガイドラインが変更されていないということも確認をさせていただいた、以上です。

-森尾委員

 では「確認した」というのは、今のガイドラインは新しくなっていませんねと、当初からの変更はないガイドラインですねということを確認したんですか。

-平嶋公営企業管理者

 北陸支局には、北陸電力と国のガイドラインに沿って解約保証金について協議を進めてきているということを説明をし、そのときに特段の指摘・意見もなかったというところとでございます。なおかつ国のガイドラインが策定以降変更されていないことも併せて確認させていただいたということでございます。

-森尾委員

 詭弁を弄して答弁回避してはいけません。ここは本会議場ですよ。

 結局、北陸電力との電力受給契約解除についての話し合いは、昨年10月4日から4回の話し合いを経て今年1月31日、本市と北陸電力との覚書を結びました。そして今年2月25日から2回の協議を経て3月31日、契約の解約と補償金について再び覚書を交わし、4月28日解約補償金12億3720万円を支払ったわけです。こうした経緯について、本市企業局は一切の会議録・報告書などはないと表明してまいりました。行政決定にあたって、こうした文書がないまま多額の補償金を支払ったとしたならば、行政決定の正当性を証明することはできません。恣意的な行為があったのではないかとの指摘にも回答できません。どう説明されるんでしょう。

-平嶋公営企業管理者

 国のガイドラインに沿って対応をしていくということ自体は、特に国に事前の承認や了解を得るといったものではございません。あくまでも一般的な基準として国が示したものでございます。そのことはまず前提としてご理解いただきたいと思います。昨年9月の譲渡関連議案の議決後、解約保証金にかかる北陸電力との協議を踏まえまして、今ご指摘いただきました1月末に解約保証金の算定方式等を含む基本的な考え方について覚書を締結をいたしました。その後2月定例月議会におきまして、この覚書に基づいて算出した解約保証金を含む予算案について議決をいただいたところでございます。さらに3月末までに保証金額と支払方法等を明示した覚書を締結したものでございます。なお、協議の経過につきましては3月2日及び5月19日開催の建設企業常任委員会に資料を提出し、説明をしたところでございます。

-森尾委員

 今回の一連の経緯についての北陸電力との話し合いや会議録、あるんだったら出しなさいよ。結局、本市企業局は、国のガイドラインを持ち出して保証金について正当化したと。ガイドラインにもなかった修繕引当金2億5800万円を上乗せし、双方による覚書なるものを交わして、4月28日北陸電力に12億3720万円を支払ったと。議会と市民に対して責任ある説明すらしない。事実確認を行ったにも関わらずそれについては詭弁を弄し、答弁もしない。その拒否の姿は公営企業管理者としてあるまじき姿勢だと思います。責任を取られることを強く求めておきたいと思います。

 最後に、本市のガス・発電事業を300億円で金沢エナジー(株)に売却しました。その売却額について本議場においても質し、去る6月3日支払いがあったことを明らかにしました。そして15日、担当する常任委員会では、その他流動資産について最終確認を経てこの6月末日を指定日とし、支払いを求めることを明らかにしました。この支払いをもって売却はすべて終了することになります。この売却金額の支払いが完了してから、所有権移転による登記簿の変更が行われるのでしょうか。

-平嶋公営企業管理者

 登記の件についてお答えをいたします。本市は事業譲渡契約に基づきまして令和4年4月1日午前0時をもちまして金沢エナジー(株)に譲渡対象資産を譲り渡したところでございます。今ご指摘のありました6月3日、流動資産を除きます譲渡価格の支払いの確認を受けて、現在、令和4年4月1日付の所有権の移転手続きを、件数が多いということもございまして順次進めているところでございます。

-森尾委員

 所有権移転の変更が行われないまま、金沢エナジー(株)は4月1日から営業を開始したと。問題はありませんか。

-平嶋公営企業管理者

 登記申請の際には登録の原因となりました事実を記載した登記原因証明情報というものが必要となります。登記の原因は令和4年4月1日の事業譲渡でございまして、譲渡資産の所有権の移転時期は事業譲渡日の4月1日となります。所有権移転の登記日は原因日である令和4年4月1日となり、現在手続きを進めておりまして、そのことについて問題は一切ございません。

-森尾委員

 譲渡契約日である令和4年4月1日をもって、所有権は本市から金沢エナジー(株)へ移転するという説明でした。ところで、本市と金沢エナジー(株)との譲渡契約書の第3条3項に本市が指定する日までに譲渡価格を支払うことを明記しています。ではなぜ本市は、譲渡価格の支払う日を6月3日としたのですか。譲渡日である4月1日から2ヶ月を経過しています。指定日を譲渡日である4月1日としなかった理由について伺います。

-平嶋公営企業管理者

 譲渡対象資産の中で、いわゆる固定資産相当分がございます。そういったものを除きまして、同じ譲渡資産の中でも消費税相当額が関わってくるということになりますので、4月1日以降、本市と金沢エナジー(株)との間でその確定作業を進め、消費税相当額の算定に時間を要したということでございまして、その消費税算定の際には国税局の方の確認も必要ということでございまして、6月3日になったという状況でございます。

-森尾委員

 所有権移転登記について確認しましたが、いまだ行われていません。どのような対応をされるおつもりなんでしょうか。さらに誓約事項の中の第11条の3項に「本市は各未登記土地について表示に関する登記及び所有権保存登記を行うこと」としています。譲渡日前日までに未登記の土地などについて登記を完了しなさい、ということです。それによって売却・所有権移転の登記変更が行われると考えます。本市は具体的にどのような対応されたのか、伺います。

-平嶋公営企業管理者

 ご指摘いただきました譲渡契約書の第11条第1項第3号になりますけれども、これは登記がなされていない場合を想定して、一般的にこうした契約の中には条項として設けているものでございます。本市においては該当する土地はございません。

-森尾委員  聞かれなければ明らかにしない。聞いても答弁を拒否する。そして資料も提出しない。100年余に渡るこの事業の譲渡移転に渡って極めて問題があることを指摘し、質問を終わります。

本市のガス・発電事業を譲渡したことについて

森尾議員

売却額300億円

-森尾議員
 私は、日本共産党市議員団の1人として以下、質問いたします。
 本市は、100年続いた本市ガス事業・発電事業を民間企業である金沢エナジー(株)に譲渡し、この4月1日からこの企業が運営を開始いたしました。そこでまず、本市はこの金沢エナジー(株)に300億円で売却しましたが、その売却額は本市に支払われたのでしょうか。明らかにしていただきたいと思います。

-平嶋公営企業管理者
 今月の3日になりますが、金沢エナジー(株)から譲渡価格300億円に消費税相当額を加えました328億3千万円余から契約保証金30億円を差し引きました、298億円3千万円余が支払われたことを確認しております。

-森尾議員
 本市は、金沢市ガス事業・発電事業を金沢エナジー(株)に売却し、この会社はこの4月1日から営業を開始しました。その売却額300億円が支払われるまで2ヶ月間を要したのはどんな理由があったのですか。伺います。

-平嶋公営企業管理者
 先ほども少し触れましたけれども、300億円にプラスいたしまして、その中から固定試算分を除きます部分につきましては消費税がかかりますので、その消費税の額の確定を待って請求させていただき、先ほど申しましたように支払われたということでございます。

-森尾議員
 では本市企業局は、売却額300億円についてどのような会計上の対応を考えておられるのか伺います。

-平嶋公営企業管理者
 譲渡対価収入につきましては、今後企業債の繰上償還など必要な経費に充当したのち、今年度末に一般会計に繰り出す予定でございます。

-森尾議員
 この2月に示された清算特別会計では、財産収入として339億円、現金が約60億円と合計収入が399億円。一方支出は、清算事業費と公債費の返還などで112億円。差し引き287億円を予備費として計上しました。本市ガス・発電事業は、100年間にわたって市民の理解を得て本市企業局が運営してきたものです。従って、市民に対して責任を負う公営企業事業者として管理し、活用していく考えはなかったのですか。伺います。

-平嶋公営企業管理者
 当初予算に当たりまして、ガス事業・発電事業につきまして清算特別会計の設置を議会でお認めいただいたところでございます。この清算特別会計につきましては、譲渡対価収入や企業債の繰上償還など、4月以降に発生いたします収入から経費などにつきまして、清算状況を明確化するために清算までの間設置するものでありまして、この特別会計の清算に伴い一般会計に引き継がれるものとなります。従いまして、清算特別会計の剰余金につきましては一般会計に繰り出すことが適切であると考えております。

-森尾議員
 市長に伺います。この売却額300億円を含め、清算特別会計では、収支残高を予備費として287億円計上しました。今の答弁ではこれを一般会計に繰り出すとしています。ではその活用について、先の本会議で市長は「中長期の視点から今年度最終補正予算で示したい」と述べました。市長が考える中長期の視点とはどういう意味でしょうか。そしてこの譲渡に伴う清算特別会計は、企業局の所管です。その会計における予備費の活用について、市長としてどのような立場から見解を述べられたのか伺います。

-村山市長
 譲渡益の使途について、中長期的な視点でということですけれども、今後の中長期的な市政運営を踏まえて検討したうえで、明年度の予算編成と同時にお諮りする本年度の最終補正予算でお示ししたいというように考えてございます。また清算特別会計設置の際に議論あったと思いますけれども、そのような形で一般会計に今後繰り入れるという判断をしたところでございます。

-森尾議員
 平成27年(2015年)3月「公営企業の経営のあり方等に関する調査研究会」報告書が出されました。この調査研究会は、公営企業の現状と課題を整理し、民間活用について議論し報告書としてまとめられました。その研究会の委員として、市長、あなたの名前が記載されています。村山卓・香川大学大学院教授と記載されています。市長。本市ガス・発電事業譲渡について、あなたが主導的役割を発揮されたのでしょうか。そして、売却によって得た287億円を今後の市政運営に活用しようということでしょうか。明快な答弁を求めます。

-村山市長
 ただ今ご指摘いただいた報告書策定にあたった研究会では、香川大学の在任中に委員として加わったものでございまして、当時金沢市役所に勤めるということは想定もしておりませんでした。また、その後電力・ガスの自由化の流れがあって今回の判断がされたものと思っておりますけれども、その判断の際にも金沢市役所には私は勤めておりませんでしたので、結果的にこの決定の最初の段階で関わったものではないというように思います。

-森尾議員
 翌年の平成28年(2016年)5月、総務省は「公営企業の経営のあり方に関する研究会」を立ち上げました。その委員として本市企業局経営企画課長が参加しています。そしてこの研究会は、公営企業の民営化について方向性を打ち出しています。市長、総務省が公営企業の民営化について議論し方向性を打ち出してきたことは、承知していましたか。伺います。

-村山市長
 当時まだ総務省から香川大学に派遣中だったと思いますが、総務省の出している報告書についてはその当時のもの、その後継の委員会として把握をさせていただいております。その中では、今後施設が老朽化していく中で、さらに技術職員が確保できない中で、公営企業の在り方をどうしていくかということを検討していた中の方向性のひとつとして、民営化ということも打ち出したものというように承知をしております。
 

河川法に反したまま譲渡したことについて

-森尾議員
 次に、本市ガス・発電事業譲渡について、河川法に反する状況を承知したまま譲渡を進めてきたことについて伺います。去る6月2日、参議院国土交通委員会で金沢市の発電事業に関わって、河川法の許可を得ずに設置された工作物について取り上げられました。その中で、この河川法を所管する国土交通省は、金沢市が河川法第26条の許可を得ずに設置した工作物は、法に反することであり、不適切であるとの国の見解を示しました。その上で、石川県は現状を把握し河川管理上の支障がないことを確認し、存置を認めたと聞いております、との答弁がありました。そこで改めて、この問題の経緯と本市の対応について伺いたいと思います。平成19年に国は全国の発電所を調査し、河川法違反に対して処分等を行いました。こうした中で石川県は、5つの発電所を持つ本市に対して調査と報告を求めました。平成20年3月、本市は県に対して報告書を提出しました。どのようなものだったのかお答え願います。

-平嶋公営企業管理者
 県から当時調査の依頼がございまして、企業局といたしまして平成20年3月に報告をさせていただきました。そのときはいわゆる13ヵ所の工作物について報告をさせていただきました。

-森尾議員
 平成20年3月本市が県に提出した報告書の中で、(1)許可を受けていない取水行為があった(2)許可を受けていない工作物が13ヵ所あった、というものです。その一つを議長の許可をいただきパネル写真としました。各議員のタブレットでもご覧いただけます。この写真は、発電所に流入する取り入れ口にごみ処理機を設置したものです。本市企業局としては、河川法第26条の許可を受けていない工作物がこれを含めて13ヵ所存在していたと、本市が県に報告文書を提出していました。その一つのパネル写真です。従って、13ヵ所の工作物は、河川法第26条に基づいて法的な手続きを経ていなかったというのが本市の見解であったというふうに考えます。よろしいでしょうか。

-平嶋公営企業管理者
 これまでも本会議また常任委員会でご説明してきておりますけれども、今ご指摘がありましたパネル写真のものも含めて13ヵ所の工作物につきましては、当時河川管理者である県に事前に相談あるいは工事計画の説明をしたうえで設置しておるものでございまして、違法な状態にあるというものではないと認識しておりました。

-森尾議員
 県に対して河川法第26条に基づく申請・許可を受けていない13ヵ所の工作物があることを報告したのは、本市企業局です。どんなに言い訳をしてもこの事実を覆すことはできません。では、本市はなぜ、河川法第26条による申請・許可を経て設置するという、法に基づく手続きを行わなかったのか、伺います。

-平嶋公営企業管理者
 今のご質問につきましても、これまでお答えしている通りでございますけれども、ご指摘の件につきましては平成20年の3月に河川管理者である県に、先ほど申しましたように報告書を提出したものでございますが、繰り返しになりますが事前に相談や工事計画の説明をしたうえで設置をしておりまして、違法な状態にあるものではないこと、また県からその報告書に対して特段の意見がなかったことから、この件については完了したものと認識していたところでございます。

-森尾議員
 昨年の9月本会議において、私の質問に公営企業管理者は次のように述べています。「工事する前に県と相談あるいは協議は行ってきております。ただ残念ながらその記録というものはございません」との答弁でした。法的に手続きを怠ったということは認めざるを得ないのではありませんか。答弁を求めます。

-平嶋公営企業管理者
 今ほど申し上げましたように、当時事前に県に説明・報告もし設置をしたものでございます。手続き上のものはございますけれども、その手続きにつきまして、今回事業譲渡にあたりまして県と協議をし、対応をさせていただき今日に至っている状況でございます。

-森尾議員
 この工作物13ヵ所に関してはその後、県とのやりとりした記録や文書は全くありません。従って本市は、この件は県に報告したことで終了したものと認識してきたのですか。伺います。

-平嶋公営企業管理者
 先ほど申しましたように、当時県に報告し、その後特段の県からの指摘もございませんでしたので、その時点で違法な状態ではないというふうに認識をしていたものでございます。工作物につきましては、今回の事業譲渡にあたりまして改めて県と私共の方で治水上の安全性を確認をし、先ほど森尾議員からもご指摘がありましたようにその存置を認め、それ以降河川法に基づいて必要な手続きを進めてきたということでございます。

-森尾議員
 結局本市は、この問題を事実上放置してきたんです。ところが、本市ガス事業・発電事業譲渡にあたって、河川法にかかわる法的問題が明るみになりました。昨年9月9日住民監査請求が行われ、次のような問題が提起されました。「譲渡対象である発電所が河川法に違反する状態であることを認識しながら事態を改善せずに漫然と放置し、市民と議会に隠してきたものと推認される」として、次のように指摘しました。「あたかも違法性がないかのような虚構に立脚した違法・不当な契約は履行されるべきではなく、解除など無効化されなければならない」と指摘したのです。議会では、昨年の8月17日建設企業常任委員会で問題が指摘され、同じく9月議会の中で、この問題をめぐって担当する委員会で議論がされました。そこで伺います。公営企業管理者は、河川法第26条に反したまま譲渡できないという認識はありましたか。明快にお答えください。

-平嶋公営企業管理者
 先ほども申し上げましたけれども、事業譲渡にあたりまして昨年県とも協議を進める中で、いわゆる工作物につきましては平成20年3月の報告の中で報告した内容の工作物を県と現地で確認をさせていただき、その安全性についてご承認をいただいたということでございますので、それ以降、法に基づいて適切に対応し、今日まで来ているということをぜひご理解いただきたいというふうに思います。

-森尾議員
 答えていません。それ以降の弁解については今から論じます。
 河川法26条に反したまま譲渡できないという認識を持っていたのか持っていなかったのかと、こう伺っているんです。さらに、本市企業局がとった対応が重大だったと私は考えます。この問題を承知しながら、昨年の9月議会において譲渡関連議案を上程したことです。しかも本市と県との間で対応が協議されているにも関わらず、議会には報告しませんでした。昨年7月から本市と県との協議が始まり、同じく9月1日付けで県から本市に対して「不適切事案の是正等について」という文書が発出されました。その内容は、河川法の許可手続きが漏洩しているとして本市に是正を求めたものです。ではなぜ、このことをすぐに市民と議会に報告しなかったのか、伺います。

-平嶋公営企業管理者
 今ご指摘いただきました点につきましては、企業局から河川管理者である県に対しまして、今回の事業譲渡に向けた準備を進めるにあたって河川法に基づく申請内容等々を確認するため協議の過程であったということでございまして、その過程の中で9月に入りましてから県から工作物についての確認、調査依頼がなされたものでございます。

-森尾議員
 これも答弁拒否。
 住民監査請求が昨年9月9日提出され、監査委員会は同じく11月11日に棄却との判断を行いました。ところが監査委員会は、この9月1日県から本市への「不適切事案の是正等について」という文書が発出されたことについては本市企業局から知らされていなかったと、昨年12月本議会で私の質問に答弁しています。市民と議会だけでなく、監査委員会にも隠していたというのは、弁解の余地はありません。公営企業管理者は、「協議中である」ということは述べました。これをもってその責任を果たしたとは到底いえません。9月1日県から発出された文書について、9月議会では明らかにしませんでした。市民と議会に報告をしなかったのです。公営企業管理者に伺います。河川法第26条に反したまま譲渡できないという認識を持っていて、このことを恐れたからこそこうした態度をとったじゃないですか。どうですか。明解な答弁を求めます。

-平嶋公営企業管理者
 事業譲渡につきましては、令和3年6月末までに市民説明会を開催をさせていただき、また金沢エナジー(株)との事業譲渡にかかる仮契約も締結するなど、一連の手続きを慎重に進めてきたところでございます。加えまして、今ご指摘がありましたこの発電所の工作物に関わる件につきましては、昨年7月から河川管理者である県と協議を行ってきておりまして、必要な手続きを完了する予定でありましたことから、9月の定例月議会におきまして関連議案を提出させていただいた、そして慎重なご進言をいただき議決をいただいたものでございます。ご理解いただきたいと思います。

-森尾議員
 ではなぜ、法的な問題を先に解決しなかったのか。本市企業局が取った対応は、県との口頭でのやり取りで「法的には問題はない」との見解を持って、譲渡関連議案を議会に上程したことを合理化し、譲渡方針を進めました。そして議会議決を経た後、9月1日県から本市への「不適切事案の是正等について」という文書を明らかにし、県との間でその後の法的な対応が進められました。公営企業管理者に伺います。河川法に反していたことを知りながら「法的には問題ない」と強弁し、市民と議会、さらには監査委員会にも報告することなく、県と話し合いを進め、法的な対応を余儀なくされたというのが一連の経過ではないですか。改めて、譲渡関連議案を上程した責任が問われます。法的な問題を先に解決しなければなりませんでした。どう見解を述べられるんでしょうか。

-平嶋公営企業管理者
 まず監査請求に対する対応ですが、監査委員に対しては必要な書類はお出ししたところでございます。それに基づいて監査いただいたところでございます。また議案の提出等々を含めまして、平成20年に県に報告した工作物に関しては、繰り返しになりますけれども何も県に説明もせずに設置したものではございません。事前に説明・報告をしたうえで設置したものでございます。従いまして、いわゆる法に基づく手続き上の問題は残っておりましたけれども、違法な状態ではないというふうに認識をしてございます。それらを踏まえて事業譲渡にあたって改めて県の方から工作物についての調査の依頼がございましたので、それについて適切に報告をさせていただき、その内容について県と一緒に現場で確認をさせていただいたということでございますので、それに基づいて県の方でその工作物の存置を認めたということでございまして、それ以降、法の手続きに基づいて、法24条であったり最終的には水利権譲渡の34条であったり、そういった手続きを進めさせていただいたということでございます。

-森尾議員
 去る6月2日国会の参議院国土交通委員会で、わが党の武田参議院議員は次のように質問しました。「河川法第26条による事前許可なしに工作物が設置されたという事実は違法であって、現在も違法に設置された工作物があるということに変わりはないということで間違いないか」と質問しました。これに対し、井上智夫・水管理国土保全局長は次のように答弁しました。「金沢市が河川法第26条の許可を得ずに設置した工作物は、法に反することであり、不適切であると考えております」と。この点は極めて重大だと考えます。本市が河川法第26条の許可を得ずに設置した13ヵ所の工作物は、法に反するもので、不適切だということです。本市として、その解決が求められるのではありませんか。見解を伺います。

-平嶋公営企業管理者
 いわゆる河川法上、その法に基づく手続きというものは、河川管理者である県において判断をされております。従いまして今回の事業譲渡にあたっての工作物の取り扱いにつきましても、河川法に基づいて河川管理者である県と十分協議を進め、それぞれ法に基づく手続きを進めてきたというところでございますので、今ほどのいわゆる26条による部分につきましては、すでに工作物の存置を県において認め、そしてそれについて土地の占有許可を河川法24条でお認めをいただいたというところでございます。それらの一連の手続きを昨年年内に終えておりまして、それを含めて今年の2月22日に河川法第34条の水利権譲渡の承認を河川管理者である県からいただいているというところでございますので、河川法上の手続きは終えているということでご理解いただきたいと思います。

-森尾議員
 国が現在も「本市が河川法第26条の許可を得ずに設置した13ヵ所の工作物は法に反するもので不適切である」との見解を明らかにしました。河川法第26条に反している事実は、現在も変わらないのです。これは遡及手続きできないんです。この見解は重く受け止めなければならないんだと考えます。見解を伺います。

-平嶋公営企業管理者
 繰り返しになりますけれども、ご指摘の工作物につきましては河川管理者である県が市に対して図面あるいは写真の提出を求めまして、河川管理上の安全性を確認したうえで、その存置を認めたということでございます。また県は、先ほどからご指摘いただいている河川法26条による許可手続きを取ること自体は不要であるということで、これは国にも確認をしているというふうに聞いております。従いまして、河川法上の問題はないというふうに認識しております。

-森尾議員
 河川法26条の手続きは、設置する前に申請し許可を得て設置しなければならないというのが法の解釈であり、明文化されています。現時点で不要だなんて見解はどこにもないんですよ。
 本市が、昨年令和3年6月30日に結んだ金沢市ガス事業・発電事業譲渡仮契約書では、第8条で許認可等の完了、第20条で契約の効力について明記されています。河川法第26条に違反している事実は、現在も変わりありません。従って、この契約書によって契約の効力は失われるのではありませんか。見解を求めます

-平嶋公営企業管理者
 ご指摘の工作物の設置等を含めまして、河川管理者である県と協議の上、河川法に基づく必要な手続きを進め、令和4年2月22日に河川法第34条の水利権譲渡の承認を得ておりまして、譲渡契約上問題はございません。

-森尾議員
 さらに、この契約書にもなかった北陸電力との電力受給契約解除補償金として12億3720万円が、この4月28日北陸電力に支払われました。事業譲渡に当たって、本市は、当然知っていたわけですから、当初から対応を求められたはずであり、譲渡の際の重要事項でした。譲渡最終段階で、必要な対応として12億円余りの補償金を支払いました。本市が北陸電力に利便を図ったのではないかとの指摘があります。公営企業として責任ある対応が問われています。公営企業管理者に伺います。今回の譲渡をめぐって、一連の経緯から、公営企業管理者としてその責任は重大だと考えます。自らその責任をとられる考えはありませんか。

-平嶋公営企業管理者
 昨年の9月定例月議会におきまして譲渡関連議案の議決をいただいて以降、譲渡契約の定めによりまして、今ご指摘をいただきました河川法、またそれ以外にガス事業法・道路法その他、法令等に基づく許認可等を全て得るなど適切に対応してきたことによりまして、まずはこの4月円滑に事業承継がなされたものと認識をしております。ぜひご理解いただきたいと思います。

村山市長の見解を聴く

-森尾議員
 公営企業管理者に潔く責任を取られることを求めておきたいと思います。
 最後に市長に伺います。100年にわたる本市ガス・発電事業は、市民と本市が営々と築き上げた市民の財産であります。エネルギー問題が世界的にも大きな課題となっている中、水力発電によるクリーンなエネルギーは大変貴重であり、誇るべき本市の事業として価値あるものでした。この事業を民間に売り渡したんです。その経過についても、今のやり取りから、市民に納得いく説明はありませんでした。最後に市長に、やり取りを通じてどのようにこの問題を受け止めておられるのか、見解を伺っておきたいと思います。

-村山市長
 今回の電力・ガス事業の譲渡につきましては、非常に時宜を得た、また電力・ガスの自由化という時期にふさわしい事業だったというように思っています。ただ一方で、今ほど平嶋公営企業管理者から説明がございました通り、法的な手続きにつきましては県への確認、また県から国への確認も含めて河川法上問題がないということでございました。平嶋公営企業管理者にはこの短期間での事業の遂行、そして非常に議会でのご議論もありました。また住民への説明会もあって、その時間が限られる中で円滑な事業譲渡をしていただいたというように思っております。またこの4月1日の金沢エナジー(株)への事業譲渡についても大きなトラブルなく円滑に進めることができたというように思ってございます。このご苦労にも感謝しながら、この事業を今後また金沢エナジー(株)の方で引き継いでいただく、円滑に運営していただくことを期待して終わります。

-大桑議員

 わたしは、日本共産党金沢市議員団の一員として、以下質問いたします。

本市の農業について

農業の担い手の確保や育成について

 初めに、本市の農業についてです。食料自給率が37%と過去最低に落ち込み、食の海外依存が深まる日本。気候危機やコロナ禍に加えてロシアによるウクライナ侵略が重なり、世界は「第二次大戦以降、最悪の食料危機」に直面しています。その影響をもろに受け、わが国の食料価格は過去最高レベルに高騰しています。中国など新興国の人口増加や経済成長による食料需要の増加もあいまって日本が思うように食料を確保できない事態も生まれています。さらに、大半が輸入に依存する肥料、飼料、燃油、タネなど資材価格も急騰し、農業生産を直撃しています。食料や資材の多くを外国に依存するわが国の危うさはいよいよ明らかです。その食料を生産してきた農業と農山村は、いま歴史的危機に追い込まれています。2020年の農業の中心的な担い手、基幹的農業従事者は136万人で20年前より104万人、43%も減少し、減少テンポは最近ほど早まっています。しかも、65歳以上が69.6%と5年前より4.7㌽増え、75歳以上が32%、40歳未満は4%に過ぎません。耕作放棄地が広がり、農地の減少にも拍車がかかっています。このままでは、わが国の農業が担い手と農地の両面から崩壊しかねない事態です。農業と農山村の危機を打開し、食料の増産に踏み切ることは、国民の生存基盤の根本に関わり、日本社会を持続可能にしていく上で待ったなしの課題です。

 政府は、農家を大規模化することが経営を安定させる方法だとして、施策を進めてきました。しかし、大規模化、集積型だけでは限界があります。大規模経営や集落営農が離農者の農地を預かって耕作し、地域農業を支えているのも現実ですが、今、世界的にも大規模化を見直して、農業経営を安定させる制度と仕組みを充実させることが求められています。

 スイカと大根を作っている夫婦の方が、私に語ってくれました。「収穫時には、近所の方に手伝ってもらって、できる範囲で野菜を作っている。消費者がどんなものを欲しているか、考えながら作っている。出荷場には出さず、自分で市場を開拓して出荷している。小さい時から農業に従事する両親の姿を見て育ってきたこともあり、農業に従事するということは自然の流れやった。三つ子の魂や。でも、若い人に農業についてほしいと思うけど、今はそれも難しい」と。この方には後継者はいません。またほかの農家の方は、夫婦で大根、キュウリ、トマトを栽培していましたが、夫がなくなり1人で何枚もの畑やハウスを切り盛りできず、誰も後を継ぐ者もおらず、畑を耕作することも、そうかといって売ることもできないといいます。貸してはいますが、それ以上に畑の維持費が、大きな負担になっていると言います。

 農業の担い手政策の基本は、大小多様な家族経営が数多く存続できる方向に転換することではないでしょうか。政府の各種補助金や経営安定対策も、地域の農業を「続けたい、やりたい人」すべてを対象に考え、支援をしていくべきだと考えます。本市においては経営継承ということで、担い手育成対策費が予算化されています。農業を継続し定着するまでには、生産を継続できる所得の補償が必要です。本市において、農家や集落内での世代継承が困難になる地域が増えている中、新規就農者の確保や育成にどのような支援を行っているのかお伺いいたします。その新規就農者への大きな支援としての農業大学校があります。その大学校の効果が、担い手育成という点でどのくらい効果が生まれているのかお伺いいたします。

-村山市長

 農業の新たな担い手の確保や育成のため、本市では平成18年に金沢農業大学校を創設し、これまでに123名が修了しております。農業大学校では、栽培技術や農業経営の研修を行い、本年度からは新たにスマート農業体験の実施など、研修内容を拡充しております。また地域農業の新たな担い手として、地域の生産者が共同出資する集落営農や、農業法人を立ち上げる取り組みに対しても支援をしております。

-山森農林水産局長

 金沢農業大学校が果たす担い手育成の実績と効果についてお答えいたします。金沢農業大学校を修了した123名のうち、修了時の就農率は約9割でございます。修了3年後の定着率については約8割であります。担い手の育成に大きな役割を果たしていると考えております。

-大桑議員

 農業を始めるには農具や、農業機械の導入も必要です。また、農業を始めてもすぐに収入が発生するわけではありません。そういった就農やその後の生活安定支援についてもお伺いいたします。あわせて就農後の定着には、農業経営だけではなく、地域でやっていくには地域の方との良好なつながりも大切です。そのつながりの支援も必要であると思いますが、いかがでしょうか。

-村山市長 

 新規就農者の就農定着には、就農地の生産組合との関わりが大切であり、農地を貸借する場合には市職員が生産組合長や農業委員など地域の方々との調整役を担っております。また修了生の圃場への定期的な栽培技術指導訪問や、農業大学校修了生で構成される農耕会にも市職員が参加し、必要な支援や様々な相談に応じております。

 新規就農者が地域ぐるみによる農道・水路の共同作業管理や町会行事に参加することで信頼関係が育まれ、栽培技術の指導や販路拡大のネットワークづくりにも繋がることから、地域活動への積極的な参加についても様々な機会を通じて促してございます。

-山森農林水産局長

 新規就農者への施設・設備及び農機具への支援と生活の支援についてでございますが、金沢農業大学校修了後の円滑な就農を図るため、農地の借り上げやビニールハウスの施設整備、農業機械の導入などの初期投資に対する支援制度を設けております。また生活の支援につきましては、50歳未満で新たに経営を開始する認定新規就農者に対しまして、年間150万円を最長3年間交付する国の支援制度を活用しております。

コロナ化や原材料等高騰に伴う支援策について

-大桑議員

 コロナ禍の販路の縮小にともない、売り上げが減り収入が減少しています。コロナによる収入減少に対しては申請すれば補助される制度があるものの、知らなかったり、手続きが煩雑のため断念して申請しなかったりの農家も多々あると聞きます。キュウリやトマト農家の方は、「夫が病気になったため、今までの耕作地を半分に減らした。とれたものを出荷場に持っていくのだが、段ボール代や手数料を払うと手元にはほとんどお金が残らない」と言います。また、家族で小松菜や白菜をつくっている農家からは、「コロナで販路が縮小し、農作物を廃棄せざるを得なかった」との話も聞きました。こうした方々に、国や市の支援制度があることをお教えすると、そうした制度は知らなかったとおっしゃっていました。支援を必要としている農家に、適した支援制度をお知らせし、申請に必要な手続きの手助けをすることも、農家を守る大切な施策だと思います。農家の方々への相談窓口を設けることなどを求めますが、いかがでしょうか。

-村山市長

 相談窓口についてのご質問でした。コロナ禍や原材料等高騰に伴う支援については、農業者に近い金沢市農協と金沢中央農協が窓口となって周知をしております。本市としても両農協と連携をとって、支援策の周知や就農者からの相談に対応してきてございます。

農業収入保険料助成について

-大桑議員

 また、今予算案で収入保険制度の加入に対する掛け金の支援策を設けるとしています。収入保険制度は自然災害や価格低下での収入減少を補てんする事業であり、すべての品目、リスクに備えるとしています。しかし、青色申告をしていないと加入ができず、価格下落が続けば基準収入も下がり、加入者の安心を保証するとは言えません。また掛け金の負担が重いということもあり加入率が、伸び悩んでいると言われます。加入を進めるために掛け金の補助をするということですが、幅広い農家の方にいきわたらないのではないかと思いますがいかがでしょうか。お伺いいたします。そして、どの程度の利用を見込んでいるのかも併せてお伺いいたします。あくまで一年限りの支援であり、被害による減収は収入保険でカバーするのではなく本市として直接支援する制度をつくるべきではないでしょうか。この点についても、お聞かせください。

-村山市長

 農業経営収入保険は、農業を主たる生業としている方を対象に国が推奨しているものであり、自然災害や市場価格の下落等、様々なリスクに対応できる保険として、経営の安定化に有効であると考えております。このことから、多くの農業者が保険に加入するよう努めていきたいと思います。また農業経営の安定化のためには国が推奨する農業経営収入保険への加入が有効と考えておりまして、今回、新規加入や継続にかかる費用を助成することといたしました。本市が直接農業者の収入を補填することは難しいと考えておりますが、今後も国・県の動向を注視していきたいと考えております。

-山森農林水産局長

 農業経営収入保険料の助成につきまして、どの程度の利用を見込んでいるのかとの問いがございました。現在、金沢市内の主要な農業経営体であります認定農業者240経営体のうち、約半数の120経営体の利用を見込んでございます。

子どもの貧困について

子どもの実態調査をうけて、支援の強化について

-大桑議員

 つぎに、子どもの貧困について伺います。

 貧困は、一人ひとりの子どもの成長の可能性を阻むだけでなく、貧困が次の世代に引き継がれる危険をつくりだしているという点で、日本の未来にとって重大な問題になっています。親などが貧困の状態にある家庭で育つ18歳未満の子の割合は13.5%で約7人に1人の子どもが該当します。中でも深刻なのがひとり親世帯です。本市は令和3年に、子育て施策に役立てることを目的として子どもの生活実態調査を行い、3月に子ども生活応援プランを運用開始しました。この応援プランは、子どもの多様性を認め地域や社会全体で見守る体制作りや、経済的困窮の世代間連鎖の防止、将来に明るい展望を持ち成長できる環境づくり、そしてひとり親家庭に対する総合的な支援体制の推進を基本方針にしています。であれば、まず貧困の根本を正さなくては問題解決にはならない、と私は考えます。非正規雇用の拡大や、逆進性の高い消費税の増税などが、貧困に追い打ちをかけているのではないでしょうか。子育て世帯の収入減少や困難に対する支援、保障も十分ではないと考えますが、市長の見解をお聞きします。

-村山市長

 子どもの生活実態調査からは、子供ソーシャルワーカーの配置など、アウトリーチ等の充実に一定の効果が現れてはいるものの、生活困窮世帯では子どもの学習支援について経済的にできない、頼れる人がいないといった割合が高くなるなど、困難を抱える子どもの現状が改めて明らかとなりました。特に、子育てや家事などをひとりで担わなければならないひとり親家庭の負担は大きく、また近年のコロナ禍の影響から支援を必要とする人が孤立し、必要な支援が届きにくくなるなど、問題が深刻化していることから、社会全体で全ての子どもを支える取り組みをより一層推進していく必要があると考えております。またこれまでも、地域の児童健全育成活動の中核を担う主任児童委員に対する研修会を開催し、人材育成と活動強化を図ってまいりました。加えて、金沢こども応援ネットワークなどを通じて、子どもの生活を支援する活動を行う団体同士の交流や意見交換の場を設けており、地域から確実に支援に繋げていくための体制の充実に努めているところでございます。

相談体制の充実について

-大桑議員

 コロナ禍によって、非正規やパートで働く方々は雇止めや勤務日数・時間の削減を余儀なくされている上、自身や子どもさんがコロナに感染すれば長期間休まなければならなくなっています。非正規で働いているひとり親家庭の親御さんからの相談です。「子どもがコロナになったが、なかなか周りには言えない。周りとの接触を避けて仕事も休んでいる。支援もなく、生活が行き詰ってしまった」ということです。このような深刻な状況にも関わらず、十分に行政の支援が行き届いているとは言えません。地域から切れ目なくつながる重層的な支援体制とありますが、地域のつながりが希薄な中で、具体的にどのような支援の強化を考えているのかお聞きします。深刻な状況にある子どもや家庭ほど支援が届きにくい実態があり、早急な対策が必要だと考えます。子ども支援の現場は、事案の増加や複雑化で年々多忙化しているのに、対応している職員数が不十分ではないでしょうか。身近な地域で相談会を開くなど、地域で相談しやすい窓口体制を構築できる職員の配置が必要と思うのですがいかがでしょうか。

 介護職で中学生と小学生の2人をひとりで育てている女性から、次のような相談がありました。「上の子はずっと不登校だったが、高校から心機一転がんばろうと受験を考えていた。しかし、3月に下の子がコロナに感染して自宅療養となった。家族も濃厚接触者ということで自宅待機していたが、そのうち家族全員コロナに感染した。職場からは迷惑だからやめてくれと言われた。上の子もショックを受けたのか、また引きこもりになってしまった」とのことです。この方は非課税世帯臨時特別給付金の対象世帯ではありませんでしたので、10万円の臨時特別給付金は支給されませんでした。しかし働けなかった月をもって、家計急変世帯として支援申請ができると案内すると、そうした制度自体を知らなかったと言い、子どものことも話せてとても安心された様子でした。このように、市のどこに相談すればよいのかわからない、どのような支援があるのかわからない方がいます。求められるのは、具体的な支援策を熟知し支援にまでつなげられる相談員の配置ですがいかがでしょうか。また、市民目線で一緒に考え、対応をしてもらえるよう望みますが、いかがでしょうか。そして、相談体制の充実については、子ども生活応援プランをもとに、どのように具体化させていくのかもお伺いいたします。

-村山市長

 相談体制の充実につきまして、本市では困難を抱える子どもはもちろんのこと、高齢者や障がいのある方をはじめ、地域住民が気軽に相談することができる地域の身近な福祉相談窓口を、すべての地区社会福祉協議会に設置するなど、地域での相談体制の構築を進めてきたところでございます。加えて、地域に出向き、子どもに関する様々な相談支援やネットワーク作りを担う子どもソーシャルワーカーを、令和2年度には2名から4名に増員するなど、支援が必要な子どもの早期発見、支援体制の強化にも努めてまいりました。また子どもソーシャルワーカーに加え、4名の母子・父子自立支援員を配置するとともに、今年度より児童家庭相談室長を専任とするなど、相談者に寄り添った相談体制の充実に努めてきたところでございます。

 制度を知らないなどの理由から支援が届いていないことが少なからずございますので、困難を抱える家庭に必要な情報が確実に届くよう、周知方法を工夫するなど、効果的な情報発信を行ってまいりたいと考えてございます。

市営住宅について

本市の市営住宅長寿化計画について

-大桑議員

 さいごに、市営住宅についてお伺いいたします。

 まずは、老朽化した住宅の修繕についてです。本市の市営住宅において、築50年以上経過した住宅で多くのご相談が寄せられています。「湿度が高く、除湿器を使用し換気をこまめにしていても、カビや結露に悩まされている」また「冬場になると、壁から冷気がつたわり、部屋自体が温まらない」との声も寄せられています。先日は「玄関のひさしのモルタルが風の強い時に剥がれ落ち、そのままになっている。外壁もカビで黒く変色しており、階段の剥がれも目立ち安心して暮らせない。定期的とは言わないが、時々は見回りをして、安全確認と、修繕に対応してほしい」というご相談もありました。私も現地に足を運んでみてきましたが、その方の部屋も小窓のガラスが割れ、お金がないということで手元にあるもので、修理をしていました。令和2年度の予算の中で、市営住宅長寿命化計画改定費が計上され、市営住宅の長寿命化の基本方針や、建て替え等の事業予定、維持管理費の縮減を目的とした計画が決められたかと思います。この計画の中で、こうした築年数が古い住宅に対しては、どのような修繕計画をされているのか伺います。長年市営住宅に住み続けている、高齢者のこうした老朽化の改善、修繕の要望について、市の適切な対応が求められます。

-坪田都市整備局長

 築年数の古い住宅の修繕計画についてのお尋ねでございます。市営住宅では、劣化の状況や耐用年数を考慮いたしまして、屋上防水や外壁、エレベーター等の住棟の主要な設備について修繕計画を立ててございます。それらの計画に基づきまして順次修繕を実施しているところでございます。

-大桑議員

 また、若い方の入居に関しては、快適な住環境が求められることもあり、若い世代の入居を促すための方策をお聞きしたいと思います。

-坪田都市整備局長

 次に、若い世代の入居についてのお尋ねがございました。市営住宅の建て替えに際しては、子育て世帯が利用しやすい部屋数や間取りを採用した住戸を一定数確保しているところでございます。また、平成28年4月からは夫婦の年齢の合計が70歳以下の世帯につきましては、収入基準を緩和しているところでございます。

入居時の連帯保証人について

-大桑議員

 つぎに、入居時の連帯保証人についてです。公営住宅に入居を希望する方は、経済的に困窮した状態にあるうえ、相談に乗ってくれる親族や友人等がいないといった事情を抱えている方も少なくありません。このような方に連帯保証人等を見つける事は容易なことではありません。そこで、令和2年度に「金沢市市営住宅条例及び金沢市特定公共賃貸住宅条例」の改正がありました。第11条4項に、連帯保証人について、特別な事情があると市長が認める場合、免除する規定が新たに設けられました。しかし、原則的には連帯保証人を強く求められますし、連帯保証人の免除については、連帯保証人の要件緩和にすぎません。保証人がどうしても見つからない方については、「保証人となる親族がいない」という証明を取らなければなりません。高齢の方が入居の際、親族が亡くなっていないという場合は、除籍証明書が必要です。それが県外の場合であったりすると大変で、あきらめてしまうケースがありました。そこで、連帯保証人を免除する場合に必要な書類の用意が負担になっていることから 緊急連絡先でもよしとするなど簡素化することができないのかお尋ねいたします。必要とする市民が、スムーズに安心して市営住宅に入居できるよう改善を求め、質問を終わります。

-坪田都市整備局長

 連帯保証人を免除する場合の書類についてのお尋ねがございました。連帯保証人は市営住宅を管理する上で必要となる債務保証をはじめとして、緊急時の連絡先や死亡退去時の財産の整理などの役割を担っていただいております。そのため、親族や知人などの身近な関係者が死亡や音信不通であるなど特別な事情に限り、連帯保証人を要しないとしておりますので、その事実を確認するための書類につきましては提出していただく必要があることをご承知願いたいというふうに思います。

(再質問)

-大桑議員

 今ほどお答えいただきました、市営住宅の連帯保証人について再質問いたします。連帯保証人、先ほど家賃の滞納、そして入居者のトラブル発生とか死亡時の緊急連絡先というのは私も承知しており、大切な連絡のことだと思いますが、これは別に連帯保証人ではなく緊急連絡先としても良いのではないかと思いますが、いかがでしょうか。そして親族で連帯保証人がいないということで、保証が本当に大変だったんです。ですから、高齢者の場合、この緊急連絡先ということでの対応が一番適切ではないかと思うんですけれども、もう一度お伺いいたします。

-坪田都市整備局長  確かに、連帯保証人としての役割としましては緊急時の連絡先でありますとか死亡退去時の財産等の整理、そういうことに対して非常に重要な役割を担っていただいております。もうひとつ、今ほど言いました家賃の債務保証の面もございますので、名称は連帯保証人ということにさせていただいております。先ほども申し上げましたが特別な事情がある場合に限りそれを要しないということもしておりますので、その確認のための書類だということを理解お願いしたいと思います。

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