トピックス

2010年11月30日
金沢市議会11月臨時議会 反対討論
日本共産党金沢市議会議員 森尾 嘉昭

私は、日本共産党市議員団を代表して討論を行います。
わが党は、議案第1号職員の給与に関する条例等の一部改正について、反対であります。この条例は、人事院勧告を受け、管内閣が11月1日、閣議決定を行い、18日には、衆議院本会議で国家公務員給与を1.5%引き下げる給与法関連改正案が民主党、公明、社民党などの賛成で可決されたことを受けて、提案されたものであります。
その主な内容は、第一に、本市職員の給与を平均0.1%引き下げる。55歳を超える職員については、さらに、給与等を1.5%引き下げる。第二に、期末勤勉手当の支給割合を0.2カ月分の引き下げると言うものです。
これによって、給与が7000円、期末勤勉手当が8万2千円の引き下げとなり、年間平均給与が約8万9千円と大幅な引き下げとなるものです。その影響額は、約3億2千万円にも及びます。
昨年、夏季一時金の0.2カ月分の削減、引き続く、昨年末の給与0.22%と期末勤勉手当0.35カ月分の引き下げが実施され、その総額は約5億5千万円に及びました。 今回は、昨年に引き続く引き下げとなるもの、その改定内容には、給与の引き下げがこの4月からさかのぼって実施され、支給割合を0.2カ月分引き下げられる期末勤勉手当からさらに、差し引くことが含まれてます。また、55歳を超える職員については、さらに、給与等を1.5%引き下げるもので、この12月から実施されます。本市の場合、120人が対象となります。さらに、義務教育等教員特別手当の削減が来年1月から実施され、本市の場合市立工業高校の教職員52人が対象となります。
昨年に引き続く、今回の大幅な給与の引き下げは、職員とその家族の生活へ甚大な影響をもたらすと共に、家のローンや老後の生活など人生設計にも大きな影響をもたらすものです。さらに、民間労働者の給与と景気にも深刻な影響をもたらすものです。実際、公務員の給与の引き下げによって民間の労働者の賃下げにもつながるという賃金削減サイクルとも言うべき事態を引き起こしており、働く人々の生活破壊にとどまらず、内需を拡大し、景気回復につなげようとの方向とは逆行するものです。
したがって、わが党は、こうした大幅な給与引き下げが、職員の生活に大きな影響をもたらすと共に、地域経済を冷え込ませ、民間労働者の賃金をも引き下げるという悪循環を引き起こし、消費不況が一層広がり、地域経済にも影響をもたらすものであり、認めることはできません。
よって、わが党は、今回の職員給与等の引き下げを盛り込んだ条例改正に反対である事を表明し、反対討論を終わります。

2010年臨時第1回市議会質問
日本共産党 大桑 進

私は、日本共産党市議員団を代表して質疑を行います。

議案第1号 「職員の給与に関する条例等の一部改正について」は、菅政権のもとで、今年8月10日、人事院が国会と菅内閣に対して、国家公務員の給与とボーナスの引き下げるなどの勧告を行ったことを受けて提案されたものであります。
人事院勧告の主な内容は、第1に初任給を中心とした若年層と医療職を除く国家公務員の給与を0.1%引き下げ、第2にボーナスを年間0.2ヵ月引き下げ、さらに55歳を超える職員の給与支給額の定律に引き下げるというものです。
これによって、国家公務員の場合1人当たり年平均9万4,000円規模の減収を押しつけるものとなりました。
国家公務員の人件費引き下げは、地方公務員、さらに民間企業の給与と景気に深刻な影響をもたらすものだとして批判の声が広がっています。
とりわけ、賃金改善や最低賃金の引き上げなどによって内需を拡大し、景気回復につなげようとの方向とは逆行するものです。公務員の賃下げによって、民間の労働者の賃下げにもつながるという、賃金削減サイクルとも言うべき事態を引き起こしていることは、働く人々の生活破壊に留まらず、景気悪化を引き起こすなど深刻であります。
今回の人事院勧告による国家公務員の給与改定に関して、菅政権は国家公務員の総人件費2割削減の第1段階と位置づけ、次期通常国会に給与削減のための法案提出を明らかにしたことは、極めて重大です。
人事院勧告制度が定着して以降、人事院勧告が出される前に、その年の給与削減を目的とし、いわば人事院勧告に枠をはめる法案が出されたことは、かつて一度もありませんでした。
国家公務員の労働基本権制約の代償措置としての人事院勧告の役割を覆すこうした法案の提出は、まさに異常なやり方と言わなければなりません。
市長は、一連の人事院勧告についてどのように受け止め、今回の提案を行ったのか、改めてその見解を伺うものです。又、平均年間給与9万4,000円とありますが、本市職員の削減額はどの程度になりますか。伺います。
 2点目に、今回の引き下げによる影響額についてどれ程になるのか伺います。
3点目に、地域経済と民間労働者への影響についてです。日本政府は物価が持続的に下落する「緩やかなデフレ状況にある」と言われていますが、需要悪化に伴う物価下落は、一時的に家計は助かりますが、企業の売り上げは落ち込み、利益は減少し、その結果働く人々の賃金が減らされ、場合によってはリストラや倒産の増加にもつながりかねません。結果として、個人消費が減少、景気の悪化で、経済が萎縮していく状況を加速させるものです。
市長は、こうした経済状況のもとで今回の提案が実行された場合、地域経済と民間の労働者の賃金にどのような影響をもたらすと考えておられたのか、伺うものです。

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金沢市議員団ニュース №265 2010年10月

 山出市長は、9月市議会の冒頭に6選出馬を表明。これを受けて、5期20年間の山出市政によって、「市民のくらしは、良くなったのか。まちは、元気になったのか」質問を通じてただしました。ご意見、ご要望、ご感想をお寄せください。



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議 案 提 出 に つ い て

 議案「金沢市長の在任期間に関する条例」を次のとおり会議規則第13条の規定により提出します。

  平成22年9月22日

 金沢市議会議長 田 中   仁  様

                    提 出 者

                                              金沢市議会議員  不 破 大 仁

                                                    〃        下 沢 広 伸

                          〃    高 岩 勝 人

                          〃    野 本 正 人

                          〃    小 林   誠

                          〃    玉 野   道

議会議案第1号

金沢市長の在任期間に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、市長が本市を統轄し、予算の調製及び執行、職員の任免その他の権限を行使する地位にあることにかんがみ、また権力を法的に制限すべきであるとする立憲主義の考え方から、市長の在任期間について必要な事項を定めることにより、高い倫理観や資質を有する場合においても、その者が長期にわたり市長の職にあることに伴って生ずるおそれのある弊害を防止し、もって市政運営の活性化及び地方自治のさらなる進展を図ることを目的とする。

(市長の在任期間)

第2条 市長は、連続した3任期(各任期における在任期間が4年に満たない場合もこれを1任期とする。)の当該3任期目以後の各任期に係る選挙において投票率が別に条例で定める割合を超えない場合には、当該任期の次の任期に在任することのないよう努めるものとする。

附 則

この条例は、平成22年12月10日から施行する。

提案の趣旨

代表民主制においては、代表者を選ぶ選挙にいかに選挙人の意志を反映させることができるかが重要であり、そのためには、選挙の実質的な競争性が確保されることが必要である。

多選の結果、選挙の実質的競争性が損なわれているとすれば、選挙の競争性を確保し、政策選択の幅を広げる手法の一つとして任期制限を位置づけることができ、このような考え方にたった場合には、任期制限は、民主主義の理念に沿ったものと考えられるため。

2010年9月 金沢市議会9月議会 
議会議案第1号金沢市長の在任期間に関する条例(案)
        質 疑
日本共産党金沢市議会議員 森尾 嘉昭

 私は、日本共産党市議員団の一人として上程されました議会議案第1号金沢市長の在任期間に関する条例(案)に対して質疑いたします。
 第一に、この条例案が、憲法違反に当たらないかという点です。
 平成19年10月18日衆議院総務委員会で、次のようなやり取りがあります。
 質問 神奈川県議会で10月12日に知事多選禁止条例が成立をいたしましたが、総務省の評価はいかがでしょうか。
 答弁に立った久元政府参考人は、「法律解釈について申し上げたいと思います。まず、結論から申しますと今回成立いたしました神奈川県知事の在任の期数に関する条例は違法であるというふうに考えております。その理由でありますが、現行の地方自治法は、知事の任期については定めておりますが、在任できる期数については定めておりません。知事の在任期数を制限するとすれば、それは法律上の根拠を要するというふうに考えております」
 と答弁を行っています。

 答弁は続いて、知事の在任期数を制限する規定について、次のように述べています。「立候補することができない者を、被選挙権を有しない者として成年被後見人あるいは公民権を停止されている者など一定の範囲に限定している公職選挙法の規定を逸脱ものであり、違法である」と述べています。
 総務省の下で「首長の多選問題に関する調査研究会」がつくられ、その報告書の中で、首長の多選制限について必ずしも憲法に反するものとはいえないとの見解をまとめています。平成19年5月30日です。この国会でのやり取りは、報告書が提出された後のことであります。また、この報告書では、多選制限について、「制度化する場合には、法律にその根拠を置くことが憲法上必要であり、地方公共団体の組織及び運営に関する事項を一般的に定めた地方自治法において規定することが適当である」と述べています。
 多選を理由に条例などで任期を制限したり、自粛すると言うのは、憲法が明記する基本的人権、民主主義の原則からして問題があるのではありませんか。
 最高裁判所の判決でも「立候補の自由は、選挙権の自由な行使と表裏の関係にあり、自由かつ公正な選挙を維持するうえで、極めて重要である」と明快に述べています。
 以上の事から、この条例案が憲法違反に当たらないのか。答弁を求めるものです。

 第二に、二元代表制ということからすると議会が市長の在任期間に関して条例提案することは問題がないのか。伺います。
 憲法は、地方自治の原則として議会と首長がどちらも住民から選挙を通じて直接選ばれる二元代表制を定めています。
 したがって、両者が抑制と均衡というチェック・アンド・バランスをもって、お互いの独断や暴走を防ぎ、民主主義を保障するという仕組みとなっています。
 市長の多選が気にくわない。問題だと言って、議会が市長の多選を自粛したり、禁止したりすることは問題ありませんか。
 二元代表という視点から、この条例案について、どのように考えたのか伺うものです。

 第三に、この条例案の第2条で、「市長は、連続した3任期の当該3任期目以降の各任期に係る選挙において投票率が別に定める割合を超えない場合には、当該任期の次の任期に在任することのないよう努めるとする」としています。
 これは、3期連続して当選した場合、その時の投票率が20%台だった場合、次の4期目には、立候補しないよう努めると言うものです。
 その投票率が30%を超えない場合とするのか。40%とするのか。50%とするのか。別の条例で定めるとしています。これは、大変重要な事でもあり、なぜ、この条例で示さなかったのか。示さないということは、この条例案にとって致命的な欠陥とならないのか。伺うものです。

 第四に、この条例案は、附則で「この条例は、平成22年12月10日から施行する」としています。
 今期山出市長の任期は、平成22年12月9日までであります。したがって、新しい市長の任期は、平成22年12月10日から始まります。
 するとこの条例は、山出市長の6期目出馬には、適用しないと言うことになります。これでは、山出市長の6期目の出馬は良いと言うことになり、多選自粛というこの条例案の目的からして、つじつまが合わなくなりませんか。
 その点について、伺うものです。
 最後に、誰を選ぶか。その権利は、国民にあります。選挙によって、有権者の意思を判断すべきではありませんか。
 その点を伺いまして質疑を終わります。 

2010年9月22日
反対討論
日本共産党 升 きよみ

 私は、只今上程されました議会議案第1号金沢市長の在任期間に関する条例等について反対討論を行います。
 今回提案された条例案は自由民主党議員を初めとする6名の議員各位によって提出されましたが、その内容の問題点は、我党の森尾議員の質疑等で質したところですが、改めて日本共産党市議員団の見解を述べます。
 本条例等が提出された背景に、市民の首長に対する多選への率直な批判的意見や、又市民の今の政治への不満や不安が大きい中で、「政治を何とか変えてほしい」、「地方議会の日本共産党を除くオール与党政治に対する苛立ちや怒り」等、様々な矛盾が生じている中で、それら市民の思いを受け止めながらも、それをなんとか回避すること等から提出されたものと思います。

 しかし、この条例案では真の市民の願いや要求に応えるものではなく、むしろ重大な憲法上の問題等があり、とても認めることの出来ないものです。
 その条例案内容では、「市長が連続して3期以降の各任期に関わる選挙において、投票率が別に条例で定める割合を超えない場合には、当該任期の次の任期に在任することのないように努めるものとする」としておりますが、結局、3期連続して当選した市長が投票率が低い場合は、4期目の選挙には立候補しないよう努めるとしていますが、その投票率については、どの程度が低いとするのか高いとするのかは不明であり、任期期限は、政策選択の幅を広げる手法とか選挙の競争性を確保するものと言っても、民主主義の理念に沿ったものとは言い難く、納得できるものではありません。その上、「有権者の多数で多選が支持された場合は除かれる」としていますが、投票率を持って多選を容認或いは禁止は当たらないと考えます。

 むしろ、多選や定年制を理由に条例や法律などで任期を制限することは、それこそ憲法が明記する基本的人権や民主主義の本則からもおおいに問題があります。それは、憲法第15条は、選挙権が基本的人権の一つであることを明らかにしており、そして最高裁はかつてこの憲法の規定にも触れながら、「立候補の自由は選挙権の自由な行使と表裏の関係」にあり「選挙に立候補しようとする者がその立候補について不当に制約を受けるようなことがあれば、選挙人の自由な意思の表明を阻害することとなり、自由かつ公正な選挙の本旨に反する」との考えを明らかにしており、「立候補の自由」を不当に制約することは憲法違反になると言うことです。
 大事なことは、住民にとってよいものはよいと言うことではないでしょうか。誰を首長や議員に選ぶのか、その権利は市民・国民にあります。それこそよいものはよい、住民のためになるものは選挙で審判を下せばよいのです。
 
 山出市長が、6期目の出馬表明されたことで、この条例案は市民の中には様々な受け止めと反応があります。そうした中で本条例案が施行を平成22年12月10日としている事も、結局、今問われている最大の関心事から離れておりますし、今後将来における拘束力のない内容にも甚だ疑問を感じます。
 今回の提案者が真に多選を批判するなら、それにふさわしい選挙での候補者を擁立をして、市民に問うべきではありませんか。又、今日の政治・政策を真に変えようとするなら、これまでの政治・政策への大きな転換を図る事であり、我党は市民の皆さんと共に住民のためになる市民本位の市政をめざして、力を合わせていくことを表明して討論と致します。

1.提出された条例案
2.森尾市議の質疑
3.升市議の反対討論
9月22日金沢市議会の最終日に、投票によって表決された結果、
議長を除く39人の市議が投票。その結果、賛成16、反対23によって、条例案は否決されました。

森尾嘉昭市議が一般質問
社保協加盟団体などから31人が傍聴

金沢市議会9月定例会の質問戦3日目、9月17日(金)に金沢社保協加盟の日本共産党から森尾嘉昭議員が登壇。①市債増大、地域経済衰退の原因と打開策、②地域経済の振興対策、③新型インフルエンザ対策、④中島大橋と乙丸跨線橋のリニューアル―の4点を質しました。

■市債の増大、地域経済衰退
森尾市議「大型開発優先の政治は、くらしと財政、本市の地域経済を壊した。くらし、福祉の向
     上、地場産業の振興でこそ、まちが元気になる」
山出市長「地方都市の疲弊の中、他に比べて良い部類、遜色のない部類でないか」

■地域経済の振興対策
森尾市議「来春卒業の学生の就職内定率は史上最悪。若者の悲鳴が聞こえるか。実効ある緊急雇
     用対策が急務であり、市としての正規雇用を進めよ」
山出市長「定数削減に取り組む中、雇用の観点からの増員はなかなか難しい」

■新型インフルエンザ対策
森尾市議「新型インフルエンザに対し、本市も対策本部を設置し、保健所など関係機関からなる
     体制で対応したが、総括・教訓はどうなったか」
山出市長「検証し、健康推進部が今後の対応を行うこととし、本部は解散した」

■中島大橋・乙丸跨線橋
森尾市議「中島大橋は設置後56年、乙丸跨線橋は40年を経過し、大きな問題をかかえる。早急な
     リニューアルが必要で、今後の見通しはどうか」
堂薗土木部長「対策が必要と考え、管理協議会などを通じ県に早期の対策を要望」

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