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2月3日、野口弘金沢市教育長に「学校給食費の引き上げを見送るよう求める」申し入れを行いました。
金沢市は、学校給食費について、月額で小学校は300円、中学校は500円の引き上げとする試算を示しました。
私たち議員団は、市費負担の大幅増を進め、保護者負担の軽減を図ることを求めました。
以下、申し入れ書です。
2014年2月3日
金沢市教育長 野口 弘 様
学校給食費の引き上げを見送るよう求める申し入れ
日本共産党金沢市議員団
升 きよみ
森尾 嘉昭
広田 美代
今日「安全・安心」の学校給食を求める声が強い中で、学校給食をとりまく状況は、衛生管理をはじめ、子ども達の健康保持の立場から、重要な課題が山積みしています。
こうした中、去る1月21日本市学校給食費懇話会が開かれ、新年度以降の市立小中学校の学校給食費の値上げについて了承し、金額について検討に入ったとの事です。
近年、保護者の生活実態は、所得の減少や不安定雇用の中で、若年層における貧困化が進み、様々に子ども達にも、その影響が及んでいる状況にあります。その上に4月の消費税増税が待ち受けているだけに一層生活の困難がもたらされる環境にあります。
よって、学校給食費の値上げを見送り、市費負担の大幅増を進め、保護者負担の軽減を図ることを求めるものです。
本日、金沢市長に「金沢市への2014年度予算要望書」を提出しました!
「平和、くらしを守り、憲法をいかす地方自治の発展をめざして」と題し、
消費税増税や社会保障改悪、憲法改悪に原発再稼働、TPP、基地問題などなど
国の暴走から市民のくらしをいかに守るかを念頭に作成をいたしました。
全部で243項目。新規項目は61です。
実現めざしてがんばります!
議会議案 第6号
日本国憲法の改正についての議論の促進を求める意見書(案)の反対討論
日本共産党金沢市議会議員 広田 みよ
ただ今、上程されました議案第6号 日本国憲法の改正についての議論の促進を求める意見書(案)について、共産党市議団を代表し、反対の立場で討論を致します。
憲法は立憲主義における「権力を縛るルール」です。立憲主義というのは、一言で言えば、「国民の自由と権利を守るために、憲法を制定して国家権力を縛る」という考え方です。
市民が圧政に苦しめられた経験から、権力が好き勝手なことをして市民の権利と自由を侵害しないように、権力を縛らなければならない、と考えられるようになりできたものです。
このように「国民が国家権力を縛る法」である憲法を、縛られる側の時の権力が憲法を都合の良いように変えてはならないのです。
それどころか、憲法第九十九条に示されるように、国会議員や公務員、地方自治体は憲法を守り活かす義務を負う立場です。
そして「この憲法の規定さえなければ民主主義がうまくまわるのに」などという世論の高まりもありませんし、制定されて70年近く経ちましたが、憲法が古すぎて保障すべき人権が保障されていないなどという例はありません。たとえば、プライバシー権や環境権という言葉は憲法に載っていませんが、そのような新しい人権は憲法13条後段の「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」として保障されているのです。
東日本大震災を引き合いに、自民、民主、公明などの国会議員でつくる「新憲法制定議員同盟」が、「非常事態規定」のない現憲法の欠陥が明らかになった、緊急の憲法改定が必要だなどと気勢をあげましたが、政府が「非常事態」に対応できていないのは憲法のせいでしょうか。福島原発事故が起きたのは憲法の責任でしょうか。責任は、安全対策をとらないまま原発大増設をすすめてきた政治の側にあります。
また憲法はおしつけられたものだから変えなくてはいけないと言われたりもしますが、それこそ、議論をしたいという本質とかけ離れますし、日本国憲法はGHQが突然「今日からこの憲法が君たちの憲法だ」と言って発付したものではなく、帝国議会での審議と議決を経て制定されたものでありおしつけられたものではありません。
むしろ、70年経ってもまだ憲法に追いついていないと言うべきです。
戦後の民主主義と平和を守ってきた憲法を、もっと学び、わたしたちのくらしのすみずみにまで活かすことが今、国民から求められている課題です。
よって、こうした方向に沿ったこの意見書には、反対です。以上で討論を終わります。
議会議案 第5号議案
寡婦控除を非婚の母子家庭まで適用することを求める意見書(案)の提案理由説明
日本共産党金沢市議会議員 広田 みよ
ただ今、上程されました議案第5号 寡婦控除を非婚の母子家庭まで適用することを求める意見書案について、共産党市議団を代表し提案理由説明を行います。
寡婦控除とは、女性が所得税法上の寡婦(つまり夫と死別、若しくは離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死が明らかでない者)で、扶養親族や所得金額など一定の条件を満たす者の場合、27万円もしくは35万円が所得から控除されるという制度です。
そのため、婚姻歴のない非婚の母子家庭は、法律婚をしていないという理由だけで寡婦控除が適用されず、同等の収入でも課税所得は多くなり、死別や離婚の母子家庭と比べ、所得税、住民税を重く課されています。また、課税だけでなく、保育料、公営住宅入居資格及びその賃料といった生活や子育てに関わる支出において不利益を余儀なくされています。
東京都八王子市の試算によりますと、『年収201万円で、2歳の子どもがいる』というシングルマザーのケースでは、婚姻歴がある場合と比べて、非婚のシングルマザーは、所得税・住民税・保育料の負担が年額20万円以上も多かったということです。
そこで、婚姻歴のないひとり親家庭が控除を受けたと「みなし適用」して、保育料や公営住宅の家賃を割り引く取り組みが、自治体単位でも広がっています。
そんな中、日本弁護士連合会は「非婚の母」に寡婦控除を適用しないことは、合理的な理由もなく差別するものであり、法の下の平等を保障した憲法第14条等に違反するとして、本年1月11日総務大臣に対し、この現状を改善するよう要望書を提出しています。
寡婦控除には、経済的に苦しいひとり親世帯を救済するという目的があります。非婚の母の経済事情は、ほかの母子家庭と変わらないどころか、より深刻だと言われています。よって、国におかれましては、所得税法上の寡婦控除制度を改正し、婚姻歴の有無にかかわらず寡婦控除を適用するよう強く求めます。
みなさんにご賛同お願い申し上げ提案理由と致します。
2013年12月
議会議案 討論
日本共産党金沢市議会議員 升 きよみ
私は、日本共産党市議員団を代表して議会議案第4号、消費税増税4月実施の中止を求める意見書(案)について、提案理由を述べます。
東日本大震災、福島原発事故以来、地域経済はなかなか不況から脱出できない中で、政府がアベノミクスと叫んでいたその中味も一部の大企業や富裕層だけが恩恵を受け、結局国民の深刻な生活実態は変わらず、いやむしろ厳しくなっており、盛んに「経済は好転している」と言われても、空虚な思いで聞いているのが、中小企業や勤労者です。
この様な時に、来年4月からの消費税8%に引き上げることを、自民・公明両党で、合意し、税制大綱要綱を発表しました。その改定案では、来年4月から自動車取得税を軽減する一方、減税分の穴埋めのため、軽自動車税を増税、更に控除の縮小という形で、年収1000万円超えの勤労者に向けての所得増税をするとしております。又、目玉的なふれこみの消費税軽減税率の問題も、消費税率10%時に導入することを決めておりますが、その時期は曖昧なままでの決着となっております。大綱によると社会情勢の変化を踏まえつつ、担税力に応じた新たな増税の検討を進めると明記され、将来の新たな増税の検討も示唆する内容となっており、一方企業の飲食の為の交際費を50%まで非課税にする等や、復興特別法人税の前倒しの廃止等、今回の与党内容が如何に企業優遇と大企業に手厚いものか、そして庶民への家計負担増となるものか、その内容を知ると一層国民の怒りの声が増し、広がっております。それ故に国に向かって、今日益々消費税増税中止を強く求めていく事の重要性があります。
消費税が、社会保障の財源、国の財政再建のためにと、それを政府が理由にしても、医療・介護・年金などで社会保障の改悪が進んできている事実からも、国民は増税の目的が如何にごまかしかを見抜いております。少なくとも今日の経済情勢下のこの時期に消費税増税を行う事が、どれ程に家計を冷え込ませ、ますます消費を落ち込ませるか、地方の経済をどん底に突き落とすものか、その事を考えるなら、色々消費税増税に対する考えの違いがあろうとも、増税が必要だと思う立場の方でも、この時期、来春の4月からの実施をやめることは、賢明な措置であり、様々の方からの要望でもあります。スーパー業界をはじめ、各種様々の業界の方々からも、暮らしや経済に壊滅的な打撃が想定されることから、国に対し、4月からの増税の中止を求めることが急がれております。今こそ国民・市民の願いと思いに応え、是非みなさまには御同意下さいますよう訴え、提案にかえます。
2013年12月
領土・領海・領空に関する正しい知識を次世代に伝える教育を求める意見書
反対討論
日本共産党金沢市議会議員 森尾 嘉昭
私は、日本共産党市議員団を代表して議会議案第8号領土・領海・領空に関する正しい知識を次世代に伝える教育を求める意見書について、反対討論を行います。
この意見書が述べている領土・領海・領空に関して、何が問題であり、どのような解決が求められているのか。述べておきたいと思います。
まず、中国が去る11月23日に一方的に設定した「防空識別圏」についてです。
わが党は、二つの重大な問題があるとしてその撤回を求めました。
第一に、今回の措置が日本の実効支配下にある尖閣諸島を中国の「防空識別圏」に包含していることです。尖閣諸島を中国領土のように扱い、その上空を含む広い空域に対して「防空識別圏」を設定することは、国際慣行上、絶対に許されない不当な行為です。
第二に、今回の措置が公海上の広い空域をあたかも自国の「領空」のように扱っていることです。
「防空識別圏」は、領空に接近してくる航空機を識別して、不審機が領空に入ることを防ぐためのものですが、中国が今回設置した「防空識別圏」は、こうした措置を超えて、公海上空の広い範囲を、自国の権利が及ぶ「領空」であるかのように扱うものであり、空の基本原則である「公海上空の飛行の自由」に反するものです。今回の措置は、この地域の緊張を激化させ、東アジアの平和と友好関係をめざす努力とは相いれないもので撤回を求めるものです。
次に、領土・領有権問題です。
この解決には、歴史的事実と道理にたつた外交交渉が必要であり、緊張を激化させるような行動ではなく、話し合いと冷静な外交努力が求められます。
まず、尖閣諸島の問題です。歴史的にも、わが国の領土であります。
第一に、日本は、1895年に国際法に基づき、領土として宣言したものであること。第二に、1895年から1970年までの75年間、中国が一度も日本の領有に異議申立ても抗議もなかったこと。第三に、日本が戦争で不当に奪ったものではないこと。日清戦争で日本が不当に奪ったのは、台湾とその付属する島であって、尖閣諸島は、入っていません。
したがって、第二次世界大戦によって、侵略戦争によって奪った領土の返還を求めた「カイロ宣言」や「ポツダム宣言」では、台湾、満州などの返還を行うよう求めていますが、尖閣諸島は、入っていません。
問題は、これまでの日本の政府が、この尖閣諸島が固有の領土であることを堂々と明らかにして主張せず、「領土問題は存在しない」として棚上げしたことにあります。
次に、竹島問題です。
日本は、1905年日本の領土として島根県に編入しました。
戦後、1951年のサンフランシスコ平和条約の中でも、日本が朝鮮に対して放棄する島の中に竹島は、含まれていませんでした。したがって、日本が竹島を領有することは、歴史的にも国際法からも明確な根拠があります。
しかし、この時代には、日本が韓国を武力支配していく過程にあり、韓国の外交権は奪われ、異議を唱えることもできませんでした。したがって、こうした歴史的経過を踏まえ、韓国併合への反省の上に話し合い、解決していくことが求められます。
この意見書では触れていませんが、もう一つ、いわゆる北方領土の問題です。
択捉、国後、の南千島はもちろん千島列島全体が日本の領土です。ところが、旧ソ連が「領土不拡大」という第二次世界大戦の戦後処理の大原則を破って、千島を占領したのです。これに対して、日本政府は抗議をせず、1951年のサンフランシスコ平和条約で、これを放棄してしまったのです。
したがって、戦後処理の不公正をただし、全千島返還を求め交渉を進めてくことが求められます。歯舞、色丹は、千島ではなく、北海道の一部であり、これは即時返還されるべきです。
以上のように、領土・領有権の問題は、歴史的事実と道理にたった外交努力、冷静な話し合いによって解決を図らなければならないと考えるものです。
この意見書は、領土・領海・領空に関する現状認識と解決の方向も示すものではなく、ただ、領土教育の必要性を述べるだけでは解決にはなりません。しかもこれまでとってきた政府の見解や対応では解決に至らないわけですから、その問題点を指摘し、解決の方向を示してこそ意見書にふさわしいものだと考えます。
以上をもって、反対討論を終わります。