2012年6月議会一般質問
日本共産党金沢市議会議員 升 きよみ
(一)最初に「地域主権改革」の名による保育所・特養等福祉関係の最低基準や運営基準に対する市長のご見解を伺います。
憲法では「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と定めております。この規定にもとづいて、これまで国は福祉や教育、安全基準等国民の生命、くらしに関わる重要な施策について、国民に保障すべき最低基準を定め、地方自治体に遵守を義務付けると共に、国庫負担金や補助金などで、地方に財源保障をしてきました。ところが今、政府が進めている「地域主権改革」は、国の責任を放棄し、守るべき最低基準も、財源保障も取り払い、福祉や教育など国民の生活に関わる基準や内容をすべて地方まかせにするというものです。そして、福祉等に関わる重要施策の最低基準について、地方自治体毎に条例で定めるようしてきております。これが進めば、おのずと地方公共団体間で行政サービスに差異が生じてくることになり、それにより、結果的に、市民への影響が出てくることになります。
そして条例で基準を定めるに当たって、国は新たに3つの基準を示してきております。 その1に、法令で義務付ける「従うべき基準」、その2に、標準、その3に、参酌すべき基準としております。従うべき基準以外の「標準」や「参酌すべき基準」は法的拘束力がなく、自治体裁量となっております。そして、今日、政府は第一次(一括法)から第三次と次々成立したものから条例化を求めてきております。それは保育所設置の最低基準からはじまって消防長の資格、地域包括支援センターの基準の条例委任など数々あります。 そこで先ず本市における、①保育所の整備・運営に関する最低基準については、昨日の御答弁で、面積基準や保育士の配置基準は国を上回る配置基準とすることが表明されましたが、調理提供、調理業務の外部委託等についても内容引き下げとなるようなものであってはなりません。 ②更に、特別養護老人ホームの基準についても、居住の定員、設備の基準、介護の方法が参酌すべき基準とされています。これまで、まちなか特養にはユニット個室が限定されていましたが、今日の多様なニーズに応えられるのか。 ③この他にも障害者及び児童施設、公営住宅の設備運営基準もありますが、少なくとも、これまで営々と市民と共に培ってきた福祉や市民の安全等の後退を絶対許さぬ立場から各々条例化に当たるべきと考えますが、市長の基本的な見解を伺います。
(二)次に「介護保険法」改正に伴って伺います。
先般一斉に年金通知が届きました。引き上げとなった介護保険料と、手にする年金額の低さを見ながら、4月からの介護保険のみなおしによる様々のご意見が私達のところに寄せられております。 … 続きを読む →